本人確認書類
更新日:2023年4月1日
戸籍に関する届出や、転入・転出・転居などの届出、印鑑登録の届出、住民票の写しの交付請求などの手続の際は、本人確認書類が必要です。
◎戸籍に関する届出の本人確認については、
「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」(法務省ホームページ)
に詳しく記載されています。
本人確認が必要な主な手続
以下の手続きに際し、窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うこととなります。
婚姻等の届出により効力が生ずる5つの届出及び戸籍関係証明等の交付申請
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、
戸籍謄抄本の交付請求、除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求など
◎届出の場合、窓口に来られた方が届出人であることの確認ができなかった場合、確認できなかったご本人(届出人)に対し、「婚姻等の届出」が受理されたことをお知らせする通知を郵送します。
1窓口で本人確認ができた場合
市役所に届出→本人確認完了→書類審査→受理決定
2窓口で本人確認ができなかった場合(郵送による届出を含む。)
市役所に届出→書類審査→受理決定→届出人に通知書発送
住民票関係証明書等の交付申請
住民票の写しの交付請求、戸籍の附票の写しの交付請求など
住民異動届
転入届、転出届、転居届、世帯変更届
印鑑登録に関する手続
印鑑登録の申請、印鑑登録証の再交付請求、印鑑登録証の亡失の届、登録印鑑の亡失の届、印鑑登録の廃止の申請など
本人確認書類の例
本人確認に必要な書類・証明書等の具体的な例は以下のとおりです。
注:「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
注:本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
注:郵送による請求を行う場合は、住所が明記されたものが必要です。
婚姻等の届出により効力が生ずる5つの届出及び戸籍関係証明の交付申請の場合
1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。
1 1点で確認可能なもの(1号書類)
・マイナンバーカード(個人番号カード)(注:各種証明等の郵送請求で マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付していただく必要があります。)
・パスポート(注:郵送による請求ではご使用いただけません。)
・運転免許証
・住民基本台帳カード(写真付き)
・国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
・船員手帳
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特殊電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・警備業法第23条第4項に規定する合格証明証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カードまたは特別永住者証明書
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
2 2点で確認可能なもの(2号書類)
◎(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつ
(ア)
・被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合証、後期高齢者医療保険等)(注:各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、健康保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付していただく必要があります。)
・高齢受給者証
・国民年金手帳
・年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
・共済年金証書
・恩給証書
・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・その他市長が適当と認めるもの
(イ)
・敬老優待乗車証
・学生証
・法人が発行した身分証明書(社員証等)
・国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書(写真付き)
・その他市長が適当と認めるもの
住民票関係証明書等の交付申請・住民異動届の場合
1点で確認可能なものと2点で確認可能なものがあります。
1 1点で確認可能なもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)(注:各種証明等の郵送請求で マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付していただく必要があります。)
・運転免許証
・パスポート(注:郵送による請求ではご使用いただけません。)
・特別永住者証明書
・在留カード
・住民基本台帳カード(写真付き)
・船員手帳
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運行管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・警備法第23条第4項に規定する合格証明書
・身体障害者手帳
・療育手帳
2 2点で確認可能なもの
・被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合証、後期高齢者医療保険等)
(注:各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、健康保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付していただく必要があります)
・高齢受給者証
・国民年金手帳
・年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
・共済年金証書
・恩給証書
・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
・その他市長が適当と認めるもの
印鑑登録に関する手続の場合
下記のいずれかが必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・パスポート
・特別永住者証明書
・在留カード
・住民基本台帳カード(写真付き)
・船員手帳
・海技免状
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運行管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
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市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422