転入届(市外から引越してきたとき)
更新日:2025年10月14日
届出期間
引越しした日から14日以内です。
注:引越しが終わってから届出をしてください。引越し前は受付できません。
届出人
本人、世帯主または同一世帯員
注:別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。
委任状は、関連ファイルからダウンロードできます。
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村窓口で転出の届出をすると交付されます。ただし、マイナンバーカードを利用して転出の届出をした場合は、転出証明書は交付されませんので不要です。)
注:外国からの転入のときは、パスポート、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票をお持ちください。
(気仙沼市に本籍がある場合は、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票は不要です。)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書のいずれか(外国人住民の方のみ)
- その他(介護保険受給資格証明書など)
注:外国人住民の方が転入するときは、世帯主との続柄が確認できる書類(外国語の場合は翻訳を添付)が必要な場合があります。
マイナンバーカードおよび住基カードの継続利用について
カードを継続利用する方は、転入届の際にカードを持参して継続利用(住所変更等)の申請をしてください。その際、カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
転入届に来所しない同一世帯員のカードは、本人のカードを持参いただいたうえで、本人の暗証番号を入力できる場合に限り、代理で継続利用の手続きを行うことができます。
別世帯の代理人が手続きをする場合
「委任状(マイナンバーカードの券面変更を含む)」を関連ファイルからダウンロードし、「住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」を含め本人が記入したものをご自身で封筒に入れ、ふたを糊付けした状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。継続利用の手続きができる期間
転入届出日から90日以内(ただし、転入届を転出予定日から30日以内に行っている必要があります。)次の場合は、カードが失効し継続利用ができなくなります。
- 継続利用の手続きを転入届出日から90日以内に行わなかった場合
- 転入届を転出予定日から30日以内に行わなかった場合
カード失効後にマイナンバーカードの再交付を受けるときは、交付申請から交付まで1か月以上かかります。
また、交付の際に手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)が必要です。
マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き
署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続き利用される方は、窓口でお申し出ください。本人が来所している場合は、即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6~16桁)の入力が必要です。
1 同一世帯の代理人または法定代理人が手続きをする場合
「委任状(マイナンバーカードの券面変更を含む)」を関連ファイルからダウンロードし、「署名用電子証明書の暗証番号」「利用者証明用電子証明書の暗証番号」を含め本人が記入したものをご自身で封筒に入れ、ふたを糊付けした状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が転入届の際に窓口へお持ちください。注:転入届と同時に手続きされない場合は、「2 同一世帯の代理人または法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合」と同様の手続きになります。
2 同一世帯の代理人または法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合
本人へ照会等を行うため、2回来所していただく必要があります。また、マイナンバーカード用署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)のみです。注:スマートフォン用署名用電子証明書を利用される方は、マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き完了後、ご自身のスマートフォンでお手続きをしてください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422