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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

更新日:2023年4月1日

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記のご案内

住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証の署名用電子証明書に、旧氏(旧姓)を併記することができます。

婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に記載され、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)で旧氏を公証することができます。

 希望される方は、窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。

 

◎旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍
に記載されています。

◎旧氏は1つだけ併記することができます。

◎初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。

◎旧氏併記の手続きの際には、併記しようとする旧氏と現在の氏のつながりがわかる全ての戸籍全
部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)が必要です。

◎氏に変更が生じる戸籍の届出(婚姻届等)をされますと、届出内容を戸籍に記載するのに日数を要するため、届出内容を反映した戸籍全部事項証明を取得できるまでの日数については、戸籍担当へお問い合わせください。

◎気仙沼市外へ引越した場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。

旧氏が併記されるもの

・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・マイナンバーカード(個人番号カード)(◎券面変更の届出が必要です。)
・署名用電子証明書(◎券面変更の届出が必要です。)

請求できる方

・本人
・本人と同一世帯の方
・代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

◎代理人が請求する場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。

手続きに必要なもの

1 旧氏が記載された戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)

◎旧氏(旧姓)が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのつながりの分かる全ての戸籍全部事項証明等が必要になります。

◎気仙沼市に本籍がある場合でも、戸籍全部事項証明等を取得していただく必要があります。

◎戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は、受付できません。

◎戸籍全部事項証明等は原本を添付してください(コピー不可)。なお、返却はできません。

2 マイナンバーカード(個人番号カード)◎お持ちの方のみ
3 本人又は代理人の本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は不要です。)
4 委任状(代理人が請求する場合)

◎旧氏を削除する場合は、戸籍全部事項証明等は不要です。


 

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

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