戸籍証明書等の広域交付について【令和6年3月1日開始】
更新日:令和6年3月1日
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等(戸籍謄本・除籍謄本)の広域交付が始まりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
注:紙で管理している戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。
注:戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書は請求できません。
注:戸籍の附票、身分証明書、独身証明書はこれまでどおり本籍地のみでの交付となります。
1.請求できる方
注:代理人による請求及び郵送での請求は、これまでどおり本籍地の市区町村でのみ取り扱います。
2.必要なもの
3.請求できる窓口
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
受付時間や請求内容によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
詳しい内容については、下記「関連リンク:法務省ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
戸籍証明等の広域交付制度とは
これまで本籍地でしか戸籍証明書等を請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村でも請求できるようになりました。本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
注:紙で管理している戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。
注:戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書は請求できません。
注:戸籍の附票、身分証明書、独身証明書はこれまでどおり本籍地のみでの交付となります。
1.請求できる方
- 本人または同じ戸籍にある方
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
注:代理人による請求及び郵送での請求は、これまでどおり本籍地の市区町村でのみ取り扱います。
2.必要なもの
- 窓口にお越しになる方の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通 750円
3.請求できる窓口
- 本庁 市民課
- 唐桑総合支所 市民福祉課
- 本吉総合支所 市民福祉課
注意事項
戸籍証明書等を請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
受付時間や請求内容によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
詳しい内容については、下記「関連リンク:法務省ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
関連リンク
- 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトにリンクします)
- 窓口での請求について
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422