よくある質問(住所変更・戸籍届出関係)
更新日:2024年3月31日
質問3 戸籍の筆頭者とは何ですか
質問6 本籍を今の住所地に移したいのですが、どのようにすればよいですか
質問7 戸籍の届出をして、すぐに戸籍の証明書をもらうことはできますか
質問8 外国人との婚姻するための手続きはどのようにしたらよいですか
質問9 国外で亡くなった人の死亡届はどのようにしたらよいですか
質問1 住所変更の届出は、別世帯の人でもできますか
回答:ご本人からの委任状があれば届出ができます。同じ住所でも世帯を分けている場合も委任状が必要です。窓口においでになる方の本人確認書類と委任状などをお持ちください。
質問2 住所変更した場合、印鑑登録証はどうなりますか
回答:気仙沼市内での変更の場合は、印鑑登録の住所も自動的に変更になりますので、改めて手続きをする必要はなく、そのままお使いいただけます。印鑑登録は住民票のある市区町村で行うため、気仙沼市以外へ転出する場合は、転出日をもって廃止となります。
気仙沼市以外の市区町村から転入する場合は、前の住所地での印鑑登録は廃止されるため、気仙沼市で改めて登録手続きをする必要があります。
質問3 戸籍の筆頭者とは何ですか
回答:戸籍の一番初めに記載されている人です。婚姻する夫婦が夫の氏を称するときは夫が、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となります。筆頭者が亡くなったときなど、その戸籍から除かれた場合でも筆頭者は変わりません。質問4 本籍地がわからないのですが、教えてもらえますか
回答:戸籍の本籍、筆頭者については電話や窓口でお尋ねいただいてもお答えできませんので、本籍記載の住民票を請求する、ご親族に確認するなどしてお調べください。質問5 住所変更すると本籍も変更になりますか
回答:住所の変更だけでは本籍は変更されません。本籍を変更する場合は、転籍届(質問6参照)が必要となります。質問6 本籍を今の住所地に移したいのですが、どのようにすればよいですか
回答:本籍を移すことを「転籍」といいます。転籍をするときには、転籍届書に必要事項を記入してお届けいただく必要があります。(→転籍届)
転籍届の届出人は、戸籍の筆頭者(戸籍の一番初めに記載されている方)とその配偶者です。それぞれの方の署名が必要になります。
また、戸籍の筆頭者とその配偶者以外の方が本籍を変更するときは、分籍届書に記入が必要です。(→分籍届)
転籍届または分籍届は、現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の住所地のいずれか1か所に届け出てください。
質問7 戸籍の届出後、すぐに戸籍の証明書をもらうことはできますか
回答:戸籍の記載は本籍地(本籍のある市区町村)で行います。気仙沼市が本籍地で気仙沼市に届け出た場合は、証明書を発行できるようになるまで1週間程度かかります。
気仙沼市が本籍地で他市に届け出た場合は、他市から気仙沼市に届書等情報が届いてから1週間程度かかります。
本籍が気仙沼市以外の場合は、本籍地にお問い合わせください。
質問8 外国人との婚姻するための手続きはどのようにしたらよいですか
回答:次のものを提出してください。日本で婚姻する場合
(日本人)・婚姻届出書1通
(外国人)
・パスポート(写しをいただいた後、お返しします。)
・在日大使館発行の婚姻要件具備証明書
●婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合は、市民係戸籍担当までお問い合わせください。
●証明書が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名を記載した訳文も必要です。
外国で婚姻する場合
外国で婚姻した場合は、その国の法律に従って作成された婚姻に関する証書を、婚姻成立の日から3か月以内に、日本人の配偶者がその国に駐在する日本の大使等に提出しなければいけません。または直接日本国内にある、日本人の配偶者の本籍地か所在地の役所へ提出することもできます。その場合は次のものを提出してください。
・婚姻届出書1通
・婚姻が成立した国の法律に従って作成された婚姻に関する証書
・外国人配偶者の国籍証明書
●証明書が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名を記載した訳文も必要です。
質問9 国外で亡くなった人の死亡届はどのようにしたらよいですか
回答:国外で死亡された場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届出を行ってください。(持ち物)
・死亡届書1通
・死亡の事実を証明する書面(死亡診断書、死体検案書、死亡証明書など)1通
・火葬済みの場合は火葬済みの証明書1通
●書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名を記載した訳文も必要です。
●提出書類を確認後、追加で書類をご用意いただく場合もありますので、ご了承ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422