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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました【令和7年5月26日開始】

更新日:令和7年10月9日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、同時に振り仮名が記載されます。

1.振り仮名の制度等に関するお問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター

制度全般に関するご質問・ご相談は、法務省振り仮名コールセンターにお電話ください。
また、関連リンク:よくある質問(戸籍のフリガナ)もご覧ください。

電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
●土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。


2.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。気仙沼市に本籍のある方への発送は7月中旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2)氏や名の振り仮名の届出

1.通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。
通知書に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

2.通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

正しい振り仮名を届け出る手続きが必要です。
この届出は、令和8年5月25日までに必ず行ってください。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
この場合、その後1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

注:氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


3.届出の方法

以下のいずれかの方法で届出ができます。

1.マイナポータルを利用してオンラインで届出する方法

電子証明書が登載しているマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることが可能です。
原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁、英数字16桁までのもの)の入力が必要になります。

2.届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法

気仙沼市に届出する場合の届出先は、本庁市民課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課のいずれかです。
階上出張所、大島出張所に届出することはできませんので御了承ください。

3.届書様式を使用して本籍のある市区町村に郵送で届出する方法

気仙沼市に本籍があり、郵送する場合の郵送先は、次のとおりです。

郵便番号:988-8501
宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所市民課戸籍フリガナ担当あて

届書様式は、関連ファイルからダウンロードできます。


4.届出のできる方

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

(1)氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合には子が届出することになります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

(2)名の振り仮名の届出

本人(ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)


5.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
また、一般の読み方であることの説明を届書のその他欄に記載いただくほか、辞典、新聞、雑誌、書籍等の一般に頒布されている刊行物を添付書面として、「振り仮名が一般の読み方であることについての説明書」を提出いただき、一般的な読み方であることを明らかにして届け出ることもできます。

認められない振り仮名

  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
など、社会を混乱させるもの。


6.戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。


7.詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
また、届出をしなかったとしても罰則はなく、罰金を要求することもありません。
そのため、届出の斡旋などで電話で個人情報を聞かれたり、金銭の支払いを求められた場合は詐欺の可能性がありますのでご注意ください。

 

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422

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