旧氏(旧姓)に振り仮名を記載する制度が始まりました【令和7年5月26日開始】
更新日:令和7年6月2日
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注:旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
●令和8年6月頃から、マイナンバーカード(国外転出者向けを除く。)に旧氏の振り仮名が記載できるようになる予定です。
●戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は異なります。戸籍に振り仮名が記載される制度については、関連リンク「令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」をご覧ください。
1.住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)住民票に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を住所地の市区町村長から通知します。気仙沼市では、令和7年6月中に郵送予定です。
通知書が届きましたら、記載された振り仮名を必ず御確認ください。
(2)旧氏の振り仮名の記載の請求
通知書に記載された旧氏の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
手続きは不要です。
通知書に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降順次住民票に記載されます。
ただし、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知書に記載された旧氏の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までの間に、正しい振り仮名の記載の請求を住所地の市区町村にする必要があります。
2.旧氏の振り仮名の記載請求の方法
以下のいずれかの方法で請求ができます。様式「旧氏の振り仮名記載請求書」は、関連ファイルからダウンロードできます。
通知された振り仮名が使用している読み方と異なっている場合は、必ず請求を行ってください。
(1)住所地の市区町村窓口で請求する方法
来庁される場合の窓口は、本庁市民課、唐桑総合支所市民福祉課、本吉総合支所市民福祉課、階上出張所、大島出張所のいずれかです。
(2)住所地の市区町村に郵送で請求する方法
郵送する場合の郵送先は、次のとおりです。
郵便番号:988-8501
宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所市民課市民係あて
3.請求できる方
本人
注:同一世帯の方以外の代理人が来庁される場合は、委任状が必要です。
4.必要書類
・来庁者の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
注:通知書に記載されたとおりの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422