自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
更新日:2023年4月1日
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可をするものです。
- 許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
- 250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
許可対象目的
「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。
- 新規登録や継続検査等のため運輸局へ運行する場合
- 販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合 など
申請方法
受付窓口
市役所市民課窓口
唐桑、本吉総合支所市民福祉課窓口
階上、大島出張所窓口
午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日,祝日,年末年始を除く)
申請受付日
原則、自動車を運行する前日または当日(申請日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
- 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可)
・自動車検査証(注)
・一時抹消登録証明書
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
・譲渡証明書
・自動車検査証返納証明書
・自動車通関証明書
・輸出自動車検査基準適合証 など - 個人申請の場合は、住所を確認できる本人確認書類(運転免許証 等)
- ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への盗難届受理番号
- 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両については、運輸局長が交付する「保安基準緩和の認定書」と道路管理者が交付する「特殊車両通行認定書」のいずれも原本
費用(手数料)
1件 750円
(注)手数料は窓口にて現金でお支払いください。
運行経路・許可期間
運行経路
出発地(市区町村名)、経由地、目的地(市区町村名)を申請書に詳しくご記入願います。
許可された経路以外を運行することはできません。
許可期間
基本使用する日(1日)
(注)運行の経路や目的を審査して、許可期間は5日以内の必要な最少日数となります。
窓口でお渡しするもの(要返却)
- 臨時運行許可証
- 番号標(ナンバープレート)
(注)番号標(ナンバープレート)を取付けるためのボルトやワイヤー等はご自身でご用意ください。
返却方法
- 運行目的終了後、5日以内に許可を受けた窓口へ許可証及び番号標(ナンバープレート)を返却してください。期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
- 返却の際は番号標(ナンバープレート)の汚れをよく落としてから返却してください。
注意事項
許可証及び番号標(ナンバープレート)は紛失(盗難)等されないようご注意ください。万が一紛失(盗難)等された場合は所轄の警察署へ届出を行うとともに許可を受けた窓口へご連絡ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0226-22-3422