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マイナンバーカード(個人番号カード)について

更新日:2022年04年01日

マイナンバーカード(個人番号カード)は、プラスチック製の顔写真付きICカードです。
希望する方の申請により作成されます。

  • マイナンバーカード(表面)
    マイナンバーカード(表面)
  • マイナンバーカード(裏面)
    マイナンバーカード(裏面)

注:「個人番号カード」は、「マイナンバーカード」の法律上の正式名称です。
即日交付はできません。

マイナンバーカードを持っていると

  1. マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使えます。
  2. 顔写真入りの公的な身分証明書として使えます。
  3. 全国のコンビニエンスストア等で住民票などの各種証明書が取得できます。
  4. 税の電子申告(e-Tax)や民間のオンライン取引等に利用できます。
  5. マイナポータル(行政機関からの通知・確認等が出来るオンラインサービス)を利用できます。
  6. 民間のオンラインサービス(契約手続きやオンラインでの本人確認サービス等)を利用できます。
  7. 健康保険証として利用できます。(要利用登録)

注:3から7はカードに電子証明書が搭載されていないと利用できません。
電子証明書を利用できる場面は、これから拡大していく見込みです。

マイナンバーカードを申請するには

通知カード(緑色で紙製のもの)の下の部分が申請書になっています。この部分を切り取って必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて郵送してください。
お持ちでない方には、申請書の再発行も可能です。
また、申請書にあるQRコードやIDを使って、パソコンやスマートフォンなどからも申請いただけます。

マイナンバーカードの申請から交付までの流れ

マイナンバーカードは、全国の市区町村が共同で設置する「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が一括して申請を受け付け、作成しています。(注)
   市では、J-LISから受領したマイナンバーカードについて順次交付の準備を行い、「交付通知書」(ハガキ)をお送りしています。
申請から「交付通知書」の送付まで1か月半程度の期間が必要となります。
通知書が届きましたら、必要な物を持参のうえ、通知書に記載されている交付場所へお越しください。
 
注:全国から申請が集中した際は、カードの発行に時間を要する場合があります。
 

マイナンバーカードの交付日について

マイナンバーカード交付の受付は、
平日 9時から17時まで(祝日を除く)
第2日曜日 9時から15時まで(本庁市民課のみ)

休日交付は、第2日曜日に本庁市民課での受付のみとなっております。
マイナンバーカードの交付場所が唐桑総合支所又は本吉総合支所となっている方で、第2日曜日に受取希望の方は事前に手続きが必要となりますので、お早めに電話にてお問い合わせください。

マイナンバーカードの受け取り方法

マイナンバーカードの「交付通知書」が届いたら、原則として本人が来庁し、顔認証など本人確認を行ったうえで交付します。

  • 「交付通知書」
    郵送で届くハガキです。
  • 「通知カード」
     平成27年の10月末から12月頃に届いているマイナンバーが記載された、緑色の紙製のカードです。(返納が必要となります。)
  • 「本人確認書類」
    運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど写真入りのものは1点
    健康保険証、介護保険証、高齢受給者証、年金手帳など写真無しのものは2点必要です。
  • 「住民基本台帳カード」
    お持ちの方は持参してください。マイナンバーカード受け取りの際に返納いただきます。

以上のものを持参してください。

代理人による受け取りの場合

ご本人が病気、身体の障がいその他のやむを得ない理由により交付場所にお越しになれない場合に限り代理人にカードの受け取りを委任できます。
注:仕事で多忙や学生などの理由では、代理人での受け取りはできません。

本人が受け取る場合の書類に加えて必要なもの

  • 「委任状」
    「交付通知書」の裏面のもの若しくは、任意様式でも構いません。
  • 「医師の診断書」など
    客観的に、窓口に来庁することが困難と判断できる必要があります。
    また、施設等入所の場合には、施設から「入所証明書」などの証明書も併せて必要となります。
  • 「代理人の本人確認書類」及び「本人の本人確認書類」
    代理人の本人確認書類及び本人の本人確認書類は、原則として顔写真付きの免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカードなど1点で確認のとれるものが必要です。

カード受け取りの際、暗証番号を設定していただきます。

暗証番号は下記の4つになります。受け取りの前にあらかじめ考えておいてください。

1 署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下で設定できます。
英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です
2 利用者証明用電子証明:数字4ケタ
3 住民基本台帳用:数字4ケタ
4 券面事項入力補助用:数字4ケタ
2から4までは同じものとすることができます。

各暗証番号について

1 署名用電子証明書:インターネットで電子文書を送信する際等に、文書が改ざんされていないか等を確認することができる仕組み。税の電子申請や民間オンライン取引などの際に使用。

2 利用者証明用電子証明書:インターネットを閲覧する際等に、利用者本人であることを証明する仕組み。コンビニ交付サービス利用時や、マイナポータルへのログイン時などに使用。

3 住民基本台帳用:転入手続きや、カードの住所・氏名等の変更手続きの際に使用。

4 券面事項入力補助用:各種提出先で、カードから個人番号や基本4情報をテキストデータとしてパソコン等に取り込む際に使用。

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
引き続きマイナンバーカード及び電子証明書をご利用頂くためには、更新のお手続きが必要です。
更新は有効期間満了の3ヶ月前より申請できます。

有効期限

申請受付時の年齢

マイナンバーカード

利用者証明用電子証明書

署名用電子証明書

18歳以上

発行日から10回目の
誕生日まで

発行日から5回目の
誕生日まで

発行日から5回目の
誕生日まで

18歳未満

発行日から5回目の
誕生日まで

発行日から5回目の
誕生日まで

発行日から5回目の
誕生日まで

●外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。
在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限満了までに、有効期限を延長する手続きが必要となります。
●署名用電子証明書は15歳未満の場合、原則、発行していません

マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合:マイナンバーカードを本人確認書類として使用することができなくなります。
電子証明書の有効期限が過ぎた場合:e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等の利用ができなくなります。

マイナンバーカードの有効期限の基準年齢の改正

民法改正により、令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳となりました。 これにより、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も下記のとおり改正されました。

  • 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

18歳以上の方:発行日から10回目の誕生日まで
18歳未満の方:発行日から5回目の誕生日まで

  • 申請受付日が令和4年3月31日までの場合

20歳以上の方:発行日から10回目の誕生日まで
20歳未満の方:発行日から5回目の誕生日まで

●申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日です。
●すでにマイナンバーカードの交付を受けている方の有効期限は変わりません。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 管理記録係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:365,366

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