個人番号通知書・通知カードについて
更新日:2024年12月19日
個人番号通知書
個人番号通知書は、住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。令和2年5月25日以降、出生等により新たに住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けしています。
なお、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては利用できません。

個人番号通知書を受け取っていない方へ
個人番号通知書は、簡易書留(転送不要)でお送りしています。ご不在等で受け取りができず、郵便局での保管期間が経過した場合は、本庁市民課に返戻され一定期間保管していますので、
お早めにお受け取りください。
●保管期間経過後は廃棄しますので、ご注意ください。
個人番号通知書の受け取りについて
本人または同一世帯員が来庁する場合
来庁者の本人確認書類(原本)
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳などの場合は1点
資格確認書(健康保険証)、介護保険証、年金手帳など、顔写真がない場合は2点(氏名及び生年月日、又は氏名及び住所の記載があるものに限る)
- 本人の本人確認書類(原本)
- 代理人の本人確認書類(原本)
- 代理人権限確認書類
- 法定代理人
15歳未満の場合:戸籍謄本(本籍が市内の場合は省略できます。)
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書 - 任意代理人:委任状
通知カード
通知カードは、付番されたマイナンバーをお知らせするために平成27年10月下旬から簡易書留郵便で全住民に送付されたものですが、令和2年5月25日で廃止となりました。なお、廃止後も通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と同じ場合のみ、個人番号を証明する書類として引き続きご利用いただけます。
通知カードと交付申請書(おもて)
通知カードと交付申請書(うら)
通知カード(おもて)
通知カード(うら)
マイナンバー通知カードは、紙製のカードです。
通知カードは、マイナンバーカードの交付を受けるときに返納していただきます。
このページに関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178