国民年金の加入と届出
更新日:2024年2月27日
国民年金の加入
日本国内に居住している20歳から60歳まで全ての方は、公的年金に加入することとなっています。
注:手続きの際は、窓口にいらした方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。また、本人以外の方が手続きをするときには、委任状が必要な場合があります。
第1号被保険者
加入者
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業従事者・学生・無職の人等
手続き先
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)、大島・階上出張所
保険料の支払方法
日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・指定されたコンビニエンスストアで納付できます。また、口座振替、電子納付(インターネットバンキングなど)、クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる納付もご利用できます。
スマートフォン決済アプリによる納付方法(日本年金機構のホームページにリンクします)<外部リンク>
第2号被保険者
加入者
会社員・公務員等
手続き先
勤務先
保険料の支払方法
給料からの天引きになります。
第3号被保険者
加入者
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
手続き先
配偶者の勤務先
保険料の支払方法
配偶者の加入している年金制度が負担しているので個人で納付する必要はありません。
任意加入被保険者
加入者(希望して加入する人)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 日本に国籍があり、外国に住所のある20歳以上65歳未満の方
- 受給資格期間に納付等の期間が足りない70歳未満の方
手続き先
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)、大島・階上出張所
保険料の支払方法
「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、原則、口座振替。
国民年金の届出
結婚や就職、転職、退職などにより国民年金の加入の仕方が変わるときは、そのつど届出が必要となります。届出を忘れると、将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合もありますので、忘れずに届出を行いましょう。
20歳になったとき
手続きについて
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせする通知が届きます。ご自身で加入手続きをする必要はありません。
また、お知らせとは別に「基礎年金番号通知書」が届きます。基礎年金番号通知書は就職して厚生年金に加入するときや年金を受け取る際に必要ですので、大切に保管してください。
日本年金機構のホームページで国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画で案内しています。
動画はこちら「国民年金の加入と保険料のご案内」(日本年金機構のホームページにリンクします)〈外部リンク〉
注:厚生年金や共済年金に加入している方には、お知らせ、基礎年金番号通知書は届きません。
注:20歳になってから2週間経過しても国民年金加入のお知らせが届かない場合は、お住まいの市(区)役所もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
会社を退職したとき
届出先
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)、大島・階上出張所
手続きについて
国民年金の加入の手続きをする
(退職しすぐに再就職または配偶者の扶養になった場合は勤務先で手続きをする)
手続きに必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード(通知カード)、資格喪失を証明するもの(事業所が発行する資格喪失連絡票など)
注:通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
会社に勤めたとき
届出先
勤務先
手続きについて
国民年金の喪失の手続きをする
手続きに必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード(通知カード)
注:通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
配偶者の扶養になったとき
届出先
配偶者の勤務先
手続きについて
配偶者の勤務先事業所を通じ年金事務所に届出します。
手続きに必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード(通知カード)
注:通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
任意加入したいとき
届出先
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)、大島・階上出張所
手続きについて
年金受給権を得るため、又は受給額を増やしたいとき(60歳から)
手続きに必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード(通知カード)、通帳、印鑑(通帳の届出印)
注:通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
年金手帳の再交付
令和4年4月1日より「年金手帳」は発行されません。年金手帳を紛失し再発行を希望される場合は、令和4年4月1日以降、年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」の再交付を申請することができます。
第1号被保険者または任意加入被保険者(自営業、無職、学生など)
住所地の市区町村役場
第2号被保険者(会社員、公務員など)
勤務する事業所を経由、または、直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所
第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
- 年金記録の相談について
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 国民年金係
電話番号:0226-22-3423