国民年金の給付
更新日:2023年3月28日
国民年金には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金等一定の条件に該当しているときに受け取れる年金があります。
令和4年4月から年金制度が改正されました。
- 老齢年金の繰下げ年齢の上限が75歳に引き上げ
- 繰上げ受給をした場合の減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更
- 在職老齢年金制度の見直し
- 加給年金の支給停止規定の見直し
- 在職定時改定の導入
詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
「令和4年4月から年金制度が改正されました」(日本年金機構のホームページにリンクします)〈外部リンク〉
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、通算して10年以上の資格期間を満たした人が65歳から受給できます。資格期間には、国民年金を納付した期間や、免除を受けた期間、厚生年金、船員年金、共済年金等の加入期間や、合算対象期間などがあります。
また、希望により老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて減額された年金を受け取る事や、66歳以降に繰り下げて増額した金額で受け取ることができます。
注:合算対象期間昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち配偶者が第2号被保険者で、本人が公的年金に加入していない期間等
請求するところ
国民年金にのみ加入していた場合は、市役所保険年金課、または、唐桑・本吉総合支所市民福祉課での手続きとなります。
(ただし、第3号期間または合算対象期間を有している場合は、年金事務所での手続きになります。)
国民年金の第1号被保険者期間のみの方
請求するところ:市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)
国民年金の第3号被保険者期間のある方
請求するところ:年金事務所
注:石巻年金事務所気仙沼出張相談所もご利用いただけます
国民年金と厚生年金に加入していた方
請求するところ:年金事務所
注:石巻年金事務所気仙沼出張相談所もご利用いただけます
厚生年金に加入していた方
請求するところ:年金事務所
注:石巻年金事務所気仙沼出張相談所もご利用いただけます
共済組合に加入していた方
請求するところ:各共済組合
請求の際に必要な主な添付書類等
- 基礎年金番号のわかるもの(本人及び配偶者の年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 年金の振込みを希望する本人の預・貯金通帳
注:通知カードの場合は、本人が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要。
場合によって必要なもの
- 配偶者が年金を受給している場合は、その年金証書
- 住民票謄本
- 戸籍謄本
- 所得証明書
注:個人の状況によって添付する書類が異なります。ご自身に必要な書類等については、「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
障害基礎年金
国民年金加入中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金を受け取ることができます。
障害基礎年金を受給するためには、初診日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
請求するところ
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)
(初診日が厚生年金加入中や国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所での手続きになります。)
詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
「障害年金」について(日本年金機構のホームページにリンクします)〈外部リンク〉
遺族基礎年金
国民年金加入中の方が亡くなられたとき、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取ることができます。
注:「子」とは
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子(障害等級1級または2級障害状態にある場合は20歳未満の子)。
- 婚姻していないこと。
請求するところ
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)
(死亡日が厚生年金加入中や国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所での手続きになります。)
詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
「遺族年金」について(日本年金機構のホームページにリンクします)〈外部リンク〉
年金を受けている方が亡くなったとき(未支給年金等)
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
受給(加入)していた年金の種類により請求先や届出する内容が異なります。また、複数の年金を受給している場合は、それぞれに届出が必要な場合があります。なお、手続きが遅れ、年金が過払いになった場合は返納していただく場合があります。
未支給年金を受け取れる遺族の方と順位
- 配偶者
- 子(養子)
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
請求の際に必要なもの
- 年金証書(亡くなった方のもの)
- 戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図の写し等(亡くなった方と請求する方の関係がわかるもの)
- 亡くなった方の住民票除票(世帯主、続柄、本籍、筆頭者記載のもの)
- 請求する方の住民票謄本(世帯主、続柄、本籍、筆頭者記載のもの)
- 請求する方の預貯金通帳またはキャッシュカード
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなった方と請求する方の住所が異なる場合)
請求するところ
国民年金
気仙沼市保険年金課国民年金係(唐桑・本吉総合支所、階上・大島出張所でも手続き可能)
電話:0226-22-6600(内線271、272)、0226-22-3423
受付時間:8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日は休み)
注:気仙沼市以外の市区町村で手続きできる場合があります。手続きを希望される市区町村にご確認ください。
厚生年金・船員年金
日本年金機構石巻年金事務所気仙沼出張相談所
電話:0225-22-5118
場所:気仙沼市河原田二丁目2番20号(NTT気仙沼ビル1階)
受付時間:8時30分から16時(土曜日・日曜日・祝日は休み)
注:事前の予約が必要です
注:全国どこの年金事務所でも手続きができます
共済年金
請求先や必要なものは、直接、各共済組合にご確認ください
そのほかの遺族給付
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
「身近な方が亡くなったとき」(日本年金機構のホームページにリンクします)<外部リンク>
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
- 年金記録の相談について
- 年金相談窓口のお知らせ
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 国民年金係
電話番号:0226-22-3423