国民年金の保険料と免除
更新日:2023年3月28日
国民年金の保険料
保険料は、日本年金機構発行の納付書により金融機関・郵便局またはコンビニエンスストアで納付できます。なお、口座振替による納付は、一度手続きをすれば指定の口座から引き落しされるので納め忘れがなく安心です。また、納付書のほかに電子納付(インターネットバンキング、モバイルバンキングなど)、クレジットカード、スマートフォン決済アプリによる納付もご利用できます。保険料の納付には、2年分、1年分または半年分をまとめて前納すれば保険料が割引になる制度があります。
スマートフォン決済アプリによる納付方法(日本年金機構のホームページにリンクします)<外部リンク>
第1号被保険者
- 令和5年度国民年金保険料(令和5年4月から令和6年3月)
定額保険料: 1カ月16,520円 - 付加保険料(第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。)
1カ月:定額保険料16,520円+付加保険料400円=16,920円
注:保険料を免除されている方や国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることはできません。
保険料の免除
1.法定免除
障害年金の1級・2級を受給されている方、または生活保護法による生活扶助を受けている方等が届け出をすることにより保険料が免除されます。
2.申請免除
保険料の納付が経済的な理由などで困難な場合には、市役所で免除の申請をすることができます。申請が日本年金機構の承認を受けると保険料の納付が免除(猶予)されます。
注:申請時点の2年1ヶ月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できますが、申請が遅れると、万一、障害を負ったり、亡くなられた際に、障害年金や遺族年金が受け取れない場合があります。
注:免除を受けた期間は受け取る年金額が減額となります。10年以内に追納することで年金額に算入されますが、3年度目以降は保険料に加算金がつきますので、お早めに追納することをおすすめします。
全額免除
本人・配偶者及び世帯主の所得が基準以下だと、保険料の全額が免除されます。
承認期間7月から翌年6月
4分の1納付
本人・配偶者及び世帯主の所得が基準以下だと、保険料の4分の3が免除されます。ただし、残り4分の1の保険料を納める必要があります。
承認期間7月から翌年6月
半額納付
本人・配偶者及び世帯主の所得が基準以下だと、保険料の半額が免除されます。ただし、残り半額の保険料を納める必要があります。
承認期間7月から翌年6月
4分の3納付
本人・配偶者及び世帯主の所得が基準以下だと、保険料の4分の1が免除されます。ただし、残り4分の3の保険料を納める必要があります。
承認期間7月から翌年6月
納付猶予
本人及び配偶者の所得が基準以下の場合、保険料が猶予されます。50歳未満の方に限り利用できます。
承認期間7月から翌年6月
学生納付特例
大学、専門・各種学校、夜間・通信制度の学生(一部対象外校あり)が対象となります。申請の際は、学生証の写し又は在学証明書(原本)の添付が必要です。本人の所得が基準以下だと、保険料が猶予されます。
承認期間4月から翌年3月
申請書の提出先
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)、大島・階上出張所
申請する際の注意事項
- 失業を理由に申請される場合は、公共職業安定所から発行される「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」などを持参してください。
3.産前産後期間の免除
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
申請することにより産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。
免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。
注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期
出産予定日の6か月前から。
届出先
市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)、大島・階上出張所
注:第2号被保険者(会社員、公務員など)は勤務する事業所を通じ年金事務所に届出します。
必要なもの
基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード(通知カード)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
母子健康手帳など
注:通知カードの場合は、本人が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要。
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
- 石巻年金事務所連絡先(外部サイトにリンクします)
- 年金記録の相談について
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 国民年金係
電話番号:0226-22-3423