新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除について
更新日:2023年3月28日
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、所得の急激な減少により国民年金保険料の納付が困難なときは、ご本人からの申請に基づき免除される場合があります。ただし、国民年金保険料が免除された期間分は、将来受け取る年金の額が減少します。
申請が遅れると、万一、障害を負ったり、亡くなられた際に、障害年金や遺族年金が受け取れない場合がありますので、納付にお困りのときは早めにご相談ください。
臨時特例要件
以下のいずれにも該当すること。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなどによって収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降(注)の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
注:令和4年度分は令和3年1月以降
免除の対象となる期間
- 免除・納付猶予
令和2年度分 (令和3年3月から令和3年6月)
令和3年度分 (令和3年7月から令和4年6月)
令和4年度分 (令和4年7月から令和5年6月) - 学生納付特例
令和2年度分 (令和3年3月)
令和3年度分 (令和3年4月から令和4年3月)
令和4年度分 (令和4年4月から令和5年3月)
注: 申請された月により対象期間が異なります。
申請に必要なもの
- 免除・納付猶予
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)) - 学生納付特例
国民年金保険料学生納付特例申請書
所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
学生証のコピー
注:新型コロナウイルス感染症の影響により学生証の発行が遅延している場合は、学生証の添付がなくても申請することができます(学生証は取得次第提出していただくこととなります)。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のホームページにリンクします)〈外部リンク〉
申請書の提出先
石巻年金事務所、市役所(保険年金課国民年金係)、唐桑・本吉総合支所(市民福祉課)、大島・階上出張所
郵送で申請する場合の郵送先
日本年金機構石巻年金事務所
郵便番号 986-8511
石巻市中里四丁目7番31号
電話番号:0225-22-5115(代表)
受付時間:8時30分から17時15分まで
市民生活部保険年金課国民年金係
郵便番号 988-8501
気仙沼市八日町一丁目1番1号
電話番号:0226-22-6600(内線271・272)
国民年金保険料の追納について
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額は少なくなります。そこで、免除などの承認期間が10年以内であれば、追納(後から納めること)ができます(保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます)。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
追納制度について(日本年金機構のホームページにリンクします)〈外部リンク〉
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 国民年金係
電話番号:0226-22-6600(内線271・272)