国民健康保険の加入者が入院したとき
更新日:2021年8月11日
入院中の食事代
入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払うことになります。
標準負担額
区分 | 標準負担額(一食あたり) | |
---|---|---|
住民税課税世帯 注:1 | 460円 | |
住民税非課税世帯 | 過去12ヶ月の間で入院が91日未満 | 210円 |
過去12ヶ月の間で入院が91日以上 注:2 | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
注1:住民税課税世帯でも、指定難病や小児慢性疾患の受療証をお持ちの方等は、1食260円の負担となります。
注2:「限度額適用・標準負担額減額認定証」の所得区分が「オ」または「低所得者2」の方が、その認定を受けた日から起算して入院日数が90日を超えた場合に更なる軽減を受けることができます(再度申請が必要)。
限度額認定・標準負担額減額証について
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示しなければ軽減を受けられません。この認定証は、国民健康保険の窓口に申請して認められた場合に交付されます。
【申請手続きに必要なもの】
- 被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など顔写真付のもの)
- 世帯主と認定証が必要な方のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
70歳未満で保険税に滞納がある方は、特別の事情があると認められる場合を除き、交付を受けられません。
認定証は申請した月の1日から認定されます。月を超えるとさかのぼって認定できませんので、早めに手続きしてください。
長期該当(入院日数90日を超えた場合)の認定
入院90日分の領収書等(入院日数を確認できるもの)と交付済の減額認定証を持参してください。
申請窓口
保険年金課医療給付係(本庁舎1階)、唐桑・本吉総合支所市民生活課、階上・大島出張所(受付のみ)
65歳以上の方が療養病床に入院した時の食事代と居住費
65歳以上の方が療養病床に入院したときは,食事代と居住費として定めらた標準負担額を自己負担します。- 食事代
区分(65歳から69歳) | 区分(70歳から74歳) | 食事負担額(1食あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 (適用区分:ア・イ・ウ・エ) |
現役並み所得者 及び一般 |
460円 (注1:一部の医療機関420円) |
住民税非課税世帯 (適用区分:オ) |
低所得者2 | 210円 |
低所得者1 | 130円 |
注1:医療機関によって異なりますので,医療機関にお尋ねください。
- 居住費
区 分 | 負担額(1日あたり) |
---|---|
医療区分1(医療区分2,3以外の方) | 370円 |
医療区分2,3(入院医療の必要性の高い方) | 370円 |
医療区分2,3のうち難病患者(入院医療の必要性の高い方) | 0円 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419