入院したときの食事代
更新日:2024年12月27日
被保険者が入院した場合の入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払うことになります。
非課税世帯の方は、医療機関窓口で限度額情報の取得に同意することで、オンライン資格確認により次の標準負担額の適用を受けることができます。
マイナ保険証を所持していない場合や、要件によりオンライン資格確認ができない場合は、「限度額適用等認定証」を取得し、認定証を提示することで次の標準負担額を適用することができますので、必要となる場合は申請してください。
標準負担額
| 区分 | 一食あたり標準負担額 注)令和6年5月までは()の金額 |
|
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 490円(460円) 注1 |
|
| 住民税 非課税世帯 |
過去12ヶ月の間で入院が91日未満 | 230円(210円) |
| 過去12ヶ月の間で入院が91日以上 注2 |
180円(160円) | |
| 低所得者1 | 110円(100円) | |
注1:住民税課税世帯でも、指定難病や小児慢性疾患の受療証をお持ちの方等は、1食あたり280円の負担となります。
注2:住民税非課税世帯で所得区分が「低所得者1」以外の方(「オ」又は「低所得2」の方)が、その所得区分での過去12か月の間の入院日数が90日を超えた場合には、申請し『長期入院該当年月日』が証明された認定証の交付を受け医療機関に提示すると、該当年月日から更なる減額を受けることができます。
長期入院該当(入院日数90日を超えた場合)の認定
住民税非課税世帯で所得区分が「低所得者1」以外の方(「オ」又は「低所得2」の方)が、過去12か月で入院日数が91日以上となった場合は、食事代を更に減額することができますので、次のとおり申請してください。(申請月の翌月から適用されます)必要なもの
・国民健康保険限度額適用認定申請書・入院日数が確認できる、過去12か月の入院分の領収書
・来庁者の本人確認書類(マイナンバカード、運転免許証など )
・交付済の減額認定証(交付されている場合)
・委任状(別世帯の方が申請手続きをする場合)
申請窓口
保険年金課医療給付係(本庁舎1階)、唐桑・本吉総合支所市民福祉課市民生活係、階上・大島出張所(受付のみ)
65歳以上の方が療養病床に入院した時の食事代と居住費
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食事代と居住費として定めらた標準負担額を自己負担します。- 食事代
| 区分(65歳から69歳) | 区分(70歳から74歳) | 一食あたり食事負担額 注)令和6年5月までは()の金額 |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 (適用区分:ア・イ・ウ・エ) |
現役並み所得者 及び一般 |
490円(460円) 一部の医療機関450円 注3 |
| 住民税非課税世帯 (適用区分:オ) |
低所得者2 | 230円(210円) 注4 |
| 低所得者1 | 140円(130円) 注5 |
注3:医療機関によって異なりますので、医療機関にお尋ねください。
注4:長期入院該当の場合は180円
注5:要件により110円となります。
- 居住費
| 区 分 | 負担額(一日あたり) |
|---|---|
| 医療区分1(医療区分2,3以外の方) | 370円 |
| 医療区分2,3(入院医療の必要性の高い方) | 370円 |
| 医療区分2,3のうち難病患者(入院医療の必要性の高い方) | 0円 |
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419