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国民健康保険の加入者が入院したとき

更新日:2021年8月11日

入院中の食事代

 入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払うことになります。
 

標準負担額

区分 標準負担額(一食あたり)
住民税課税世帯 注:1 460円
住民税非課税世帯 過去12ヶ月の間で入院が91日未満 210円
過去12ヶ月の間で入院が91日以上 注:2 160円
低所得者1 100円

注1:住民税課税世帯でも、指定難病や小児慢性疾患の受療証をお持ちの方等は、1食260円の負担となります。
注2:「限度額適用・標準負担額減額認定証」の所得区分が「オ」または「低所得者2」の方が、その認定を受けた日から起算して入院日数が90日を超えた場合に更なる軽減を受けることができます(再度申請が必要)。

限度額認定・標準負担額減額証について

 住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示しなければ軽減を受けられません。この認定証は、国民健康保険の窓口に申請して認められた場合に交付されます。

【申請手続きに必要なもの】

  • 被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など顔写真付のもの)
  • 世帯主と認定証が必要な方のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合)

 70歳未満で保険税に滞納がある方は、特別の事情があると認められる場合を除き、交付を受けられません。
 認定証は申請した月の1日から認定されます。月を超えるとさかのぼって認定できませんので、早めに手続きしてください。

長期該当(入院日数90日を超えた場合)の認定

 入院90日分の領収書等(入院日数を確認できるもの)と交付済の減額認定証を持参してください。

申請窓口

保険年金課医療給付係(本庁舎1階)、唐桑・本吉総合支所市民生活課、階上・大島出張所(受付のみ)

 

65歳以上の方が療養病床に入院した時の食事代と居住費

 65歳以上の方が療養病床に入院したときは,食事代と居住費として定めらた標準負担額を自己負担します。
   
  • 食事代
区分(65歳から69歳) 区分(70歳から74歳) 食事負担額(1食あたり)
住民税課税世帯
(適用区分:ア・イ・ウ・エ) 
現役並み所得者
及び一般
460円
 (注1:一部の医療機関420円)
住民税非課税世帯
 (適用区分:オ)
  低所得者2 210円 
    低所得者1 130円

注1:医療機関によって異なりますので,医療機関にお尋ねください。

  •  居住費
区  分 負担額(1日あたり)     
医療区分1(医療区分2,3以外の方)  370円
医療区分2,3(入院医療の必要性の高い方)  370円
医療区分2,3のうち難病患者(入院医療の必要性の高い方)    0円

   

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419

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