国保の医療費が高額になったとき
更新日:2023年6月29日
医療費が高額になった場合
1か月(1日から末日)の医療費が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分があとから高額療養費として払い戻されます。
ただし、差額ベッド代、食事代、日用品や保険適用外診療は医療費に含みませんので、払い戻しの対象になりません。
該当世帯に通知を差し上げます
高額療養費支給対象となる世帯には、「高額療養費支給申請のお知らせ」と「国民健康保険高額療養費支給申請書(簡素化申請)」を診療月の概ね3か月後にお送りしています。
簡素化申請書を提出いただいた方は、一度申請することにより、次回以降の高額療養費は申請することなく、自動的に支給されます。
初回申請以降高額療養費に該当した場合は、診療月から概ね4か月以降に、ご指定いただいた口座へ自動的にお振込みいたします。
- 簡素化申請手続き後に世帯主が変更となったときや、指定された口座への入金ができなかった場合は、自動支給が解除されます。
- 国民健康保険税を滞納した場合や、申請書の内容に偽りその他不正があったときは、自動支給を解除することがあります。
- 75歳を迎え後期高齢者医療保険に移行した方が高額療養費の支給を受けるときは、改めて申請が必要となります。
- 国民健康保険以外の保険に加入している方は、市役所の窓口では手続きできませんので、加入している保険者に直接申請してください。
「限度額適用等認定証」の交付について
あらかじめ限度額適用等認定証を取得し、受診の際に保険証と併せて認定証を提示すると、医療機関への支払いを高額療養費の自己負担限度額までで済ませることができますので、入院する場合や高額な外来診療を受ける場合で、認定証が必要となる際は、事前に交付を受けましょう。なお、自己負担限度額の計算は医療機関ごとに行われ、同じ医療機関でも外来と入院、医科と歯科はそれぞれ別に計算されます。
複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の対象となります。
申請手続きに必要なもの
- 被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など顔写真付のもの)
- 世帯主と認定証が必要な方のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
70歳未満で保険税に滞納がある方は、特別の事情があると認められる場合を除き、交付を受けられません。一旦全額を支払い、あとから高額療養費の支給を受けることになります。
認定証は申請した月の1日から認定されます。月を超えるとさかのぼって認定できませんので、早めに手続きしてください。
申請窓口
保険年金課医療給付係(本庁舎1階)、唐桑・本吉総合支所市民福祉課市民生活係、階上・大島出張所(受付のみ)
オンライン資格確認により認定証がなくても限度額が適用になる場合があります
令和3年10月より開始している「オンライン資格確認」を導入している医療機関などでは認定証がなくても、患者さん本人の同意があれば、医療機関や薬局が限度額の適用可否を確認できるようになりました。対応の可否については、各医療機関の体制によりますので、医療機関等へお問い合わせください。
注:要件により確認できない場合もあります。その場合は、認定証の申請をして交付を受けてください。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得 注:1 | 区分 | 3回目まで | 多数該当 注:2 |
---|---|---|---|
所得901万円超 | ア | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
注:1所得とは,基礎控除後の総所得金額等のことです。世帯員に未申告の方がいる場合は区分アになります。
注:2多数該当とは、過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額です。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位)の 自己負担限度額 |
外来+入院(世帯単位) の自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)注:1 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当は140,100円) |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当は93,000円) |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当は44,400円) |
|
一般 | 18,000円 | 57,600円 (多数該当は44,400円) |
(年間限度額144,000円) | ||
低所得者2 (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (非課税かつ所得が一定額未満) |
8,000円 | 15,000円 |
注:1課税所得とは、総所得金額から基礎控除、社会保険料控除、人的控除等を差し引いた金額のことです
世帯合算制度
同じ世帯で、70歳以上の世帯単位で合算し自己負担限度額を超えたとき及び70歳未満の方が同じ月内に21,000円以上の一部負担金の支払いが2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超える額を支給します。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419