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国保の給付

更新日:2023年5月2日

国保で受けられる給付

療養の給付

自己負担の割合

  • 小学校入学前:2割
  • 小学校入学後から69歳まで:3割
  • 70歳から74歳まで(前期高齢者):2割
    前期高齢者のうち、現役並みの所得がある方:3割


  医療機関等を受診するときは、上記の表の負担割合で医療費の一部負担金を医療機関の窓口で支払うことになります。また、受診するときは「被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)」等を提示してください。

療養費の支給

医療費などを全額病院などに支払った後、必要書類を添えて申請すると、国保が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。

  • 急病などでやむをえず保険証を持たずに医療を受けたとき。(海外で受診した場合も含まれます。)
  • 生血の輸血に費用がかかったとき。(注1)
  • コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき。(注1)
  • はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき。(注1)

注1:医師が必要と認めた場合のみ適用されます。 

高額療養費

医療費の自己負担額(一部負担金)が高額になったときに、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
詳細については、下の関連情報「国保の医療費が高額になったとき」をご覧ください。

その他の給付

出産育児一時金

被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産も含む)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金を支給します。

〔支給額〕
出生児一人につき、50万円

【出生日が令和5年3月31日以前の場合】
  • 産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合出生児一人につき、42万円
  • 在胎週数22週に達しない出産及び産科医療補償制度の対象とならない出産の場合出生児一人につき、40万8千円(令和3年12月31日以前の出産の場合は、40万4千円)
注)出産日が令和5年3月31日以前で、産科医療補償制度の対象となるか否かについては、出産される医療機関等に確認してください。
注)出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
注)出産したときに国民健康保険加入していても、前の職場の健康保険の被保険者本人として1年以上加入していた方が、その健康保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。その場合、国民健康保険からの支給は受けられません。

〔申請方法等〕

(1)出産予定の医療機関等で「直接支払制度」や「受取代理制度」の手続きをすることで、出産した際に保険者(気仙沼市)から出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことができます。(医療機関等へのお支払いは、出産育児一時金を超える分で済みます。)

注)「直接支払制度」等について、詳しくは出産する医療機関等へお問い合わせください。

(2)(1)の制度を利用しなかった場合や出産費用が出産育児一時金額より少なかった場合は、申請により出産育児一時金(出産費用が出産育児一時金額より少なかった場合は差額)を支給します。申請や必要な書類にについては、保険年金課(0226-22-3419)へお問い合わせください。



葬祭費

被保険者が死亡したときは、その被保険者の葬祭を行った方に対し、申請により葬祭費として5万円を支給します。
ただし、死亡したときに国保に加入していても、前の職場の健康保険の被保険者本人の資格を喪失した日から3か月以内に死亡した場合又は継続給付を受けている場合は、前の職場の健康保険から埋葬料の支給が受けられますので、国保から葬祭費は支給しません。埋葬料の支給のお手続きについては前の職場の保険者にお問い合わせください。

〔申請に必要なもの〕
●亡くなった方の保険証
●亡くなった方の葬祭を行った方(喪主)であることが確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書、訃報広告など)
●火葬のみの場合は埋火葬許可証の写しと火葬費用の領収証の写し(火葬のみの場合は火葬を執り行った方に支給します)
●葬祭を行った方(喪主)名義の口座のわかるもの(通帳など)
●来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
注)葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
注)葬祭を行った方(喪主)以外の方名義の口座に振込を希望する場合は、葬祭を行った方(喪主)からの委任状が必要です。

移送費

負傷や疾病などで移動が著しく困難な被保険者が、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で、より適切な医療が受けられる医療機関へ入院や転院する場合の移送に費用がかかったとき、申請により保険者(気仙沼市)が必要と認めた場合支給します。

〔申請に必要なもの〕
●保険証
●移送にかかった費用の領収書(費用、距離、時間、移送経路のわかるもの)
●医師の同意書
●世帯主名義の口座のわかるもの(通帳など)
●世帯主及び移送された被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーのわかるものがなくても申請することは可能です)
●申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
注)別世帯の方が申請する場合や世帯主以外の方名義の口座に振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。


国保で保険給付が受けられない診療または制限される診療

被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)を持っていても、次の場合は保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。

病気とみなされていないもの

  • 美容整形
  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 歯列矯正
  • 健康診断、予防接種
  • 仕事上のけがや病気、労災保険の対象となる場合

保険給付が制限されるもの

  • けんかや泥酔などによるけがや病気
  • 医師の指示に従わなかったとき
  • 犯罪やわざとした行為(自殺未遂など)によるけがや病気
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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419

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