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接骨院・整骨院(柔道整復) ,はり・きゅう・あんまのかかり方について

更新日:2024年12月27日

接骨院・整骨院を利用するとき

柔道整復師による施術は,負傷の原因によって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。施術を受ける前に正確に負傷原因を伝え,正しくかかりましょう。

国民健康保険が使える場合

○打撲
○ねんざ
○肉離れ
○骨折・脱臼の応急手当(応急手当後の施術には医師の同意が必要)

国民健康保険が使えない場合

○慢性的な肩こり筋肉疲労
○単なるマッサージ代わりの利用
○病気(神経痛・リウマチ・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
○保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷を治療中である
○労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

 

 はり・きゅう・あんまを利用するとき

はり・きゅう・あんまマッサージの治療は,医師の同意を得ている場合のみ国民健康保険が使えます。ただし,使える症状は定められています。

国民健康保険が使える症状

はり・きゅうの場合

○神経痛
○リウマチ
○腰痛症
○五十肩
○頚腕症候群(首,肩,腕の筋肉や靭帯の痛み,しびれなど)
○頸椎捻挫後遺症など

あんまの場合

○関節拘縮
○筋麻痺など

施術を受けるときの注意点

  1. 負傷原因を正確に伝えてください。(いつ・どこで・何をして・どんな症状であるか)
  2. 病院での治療と重複できません。(同一負傷について,同時期に整形外科の治療と重複した場合,原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります)
  3. 施術が長期にわたる場合は,医師の診断を受けてください。
  4. 療養費支給申請書の内容をよく確認し,委任欄には必ずご自身で署名(捺印)してください。
  5. 領収書は必ずもらってください。 (医療費控除を受ける際にも必要となります) 

受診内容についてお尋ねすることがあります

接骨院や整骨院が気仙沼市に提出した申請書の内容と,皆さまが受診した内容が一致しているかを確認するため, 一部の方に照会文書をお送りしています。
照会文書が届いたときは,覚えている範囲でご記入いただき,同封されている返信用封筒(切手不要)にて送付いただきますようお願いします。
申請書の内容点検,照会文書の発送・回収作業については,株式会社メディブレーンに業務委託しています。
 

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419

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