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海外療養費について

更新日:2024年12月27日

被保険者が海外渡航中に、急病やけがなどによって、やむをえず現地の医療機関で治療を受けて医療費を全額支払った場合、帰国後、世帯主が申請して、保険者(気仙沼市)が保険診療と認めた場合、医療費の一部を支給します。


 給付の範囲

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療に限ります。以下の場合は支給対象となりません。

  • 治療目的で海外渡航した場合
  • 交通事故などの第三者行為または不法行為による病気やけが

支給される金額

海外療養費として支給される金額は、日本国内の保険医療機関で同じ病気やけがを治療したときにかかる医療費を基準とした金額(実際に支払った金額のほうが小さい場合は実費)から、一部負担金を差し引いた金額となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 診療内容明細書と領収明細書(治療を行った医師が作成するものです。医療機関で月ごと、入院・外来別に作成していただく必要があります。)
  • 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳(翻訳者の住所、氏名も記載してください。)
  • 領収書
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券など)
  • 海外療養費の調査に関わる同意書(保険年金課窓口にあります。)
  • 申立書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など顔写真付のもの)
  • 世帯主の口座のわかるもの(通帳、カードなど)

注)別世帯の方が申請手続きをする場合や、世帯主以外の方名義の口座に振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。

その他

  • 医療費を支払った翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
  • 宮城県国民健康保険団体連合会による審査を経るため、申請から支給まで3か月程度かかります。
  • 気仙沼市では、海外療養費の不正受給を未然に防ぐため、支給申請に対する審査の強化に取り組んでいます。ご理解・ご協力をお願いします。
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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419

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