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東日本大震災により被災された方に対する国民健康保険に係る一部負担金の免除について

更新日:2024年2月27日

東日本大震災により被災された方に対する国民健康保険に係る一部負担金の免除措置は,平成31年3月31日で終了しました。
 
ただし,東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等における被保険者等の国民健康保険に係る一部負担金の免除措置は,以下のとおり継続します。

該当する方 帰還困難区域等(★1)の被保険者, 上位所得層(★2)を除く旧避難指示区域等(★3)の被保険者
免除期間 令和6年2月29日まで

(ほかの市町村に転出した方を含みます。)

(★1)帰還困難区域等とは,帰還困難区域,居住制限区域,避難指示解除準備区域 の3つの区域です。
(★2)上位所得層とは,世帯に属する国民健康保険の被保険者について,令和3年(令和4年7月までの間において,令和2年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が,600万円を超える世帯です。
(★3)旧避難指示区域等とは,
平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む),
平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部,川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点),
平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部),
平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部,川内村の一部,南相馬市の一部,飯館村の一部,川俣町の一部,浪江町の一部及び富岡町の一部)
令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部,大熊町の一部及び富岡町の一部)
令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部,大熊町の一部,双葉町の一部,浪江町の一部及び富岡町の一部)
の6つの区域等です。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419

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