交通事故など第三者による行為で国民健康保険を使う場合は届出が必要です
更新日:2024年12月27日
交通事故など、第三者の行為により傷害を受け医療機関等で治療を受ける場合は、損害賠償の扱いとなり、その医療費は、過失ある加害者が全額負担すべきものとなります。(被害者に過失がある場合は、その割合に応じて加害者側から受け取る医療費が減額されます。)
しかし、交渉には時間がかかることが多いため、気仙沼市(国民健康保険)へ『第三者行為による傷病届』を提出いただくことにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、気仙沼市(国民健康保険)は、立て替えた医療費を、後日、加害者に対し請求します。
届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、速やかに届出してください。
すぐに届出できないときは、取り急ぎ、事故等の状況をお電話によりお知らせください。
注)仕事中の事故等労災保険の対象となる場合や、飲酒運転・無免許運転などの不法行為は、国民健康保険は使用できません。
第三者行為の例
- 交通事故
- 暴力行為(ケンカ)
- 他人の犬にかまれた
- スキー場での衝突事故など
届出に必要なもの
交通事故の場合
平成28年4月から県内すべての市町村が、宮城県国民健康保険団体連合会に委託し、一般社団法人日本損害保険協会と「第三者行為による傷病届」の提出に関する覚書を締結しており、保険会社が代行して書類を作成・提出することが可能となっていますので、損害保険会社が関与している場合は、届出の代行について損害保険会社へご相談ください。〔届出様式等〕
1.損害保険会社が代行で申請する場合の届出様式『覚書様式』(下記関連ファイル・関連リンク先からダウンロードできます。)
2. 個人で届出する場合の届出様式
(1)第三者行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)同意書(被害者=国保被保険者 記入)
(4)誓約書(加害者=相手方 記入)
注)損害保険が使えず、相手方に直接請求する場合に必要となります。
(5)交通事故証明書…有料★参照
(6)人身事故証明書入手不能理由書
注)次のいずれかに該当する場合に必要となります。
ア.5の交通事故証明書の右下の欄が『物損事故』となっている
イ.5交通事故証明書に被保険者の名前が記載されていない
ウ.警察に届出していないため5の交通事故証明書が発行されない
(7)その他(該当する場合に必要なもの)
『自動車損害賠償責任保険証明書(写)』『自動車検査証(写)』
→自賠責の保険契約者名が相手方の運転手名と違う場合は、車台番号を確認するため必要となります。
(8)届出者の本人確認書類(免許証等)
(2)から(4)及び(6)の様式は、下記関連ファイル・関連リンク先からダウンロードできます。
★ 『交通事故証明書』の取得について
交通事故証明書は自動車安全運転センター宮城県事務所から取得できます。
また、最寄りの郵便局から郵便振替の方法で申込できます。(交付手数料や振込手数料がかかります。)申込用紙は、気仙沼警察署交通係にもあります。
インターネットからも申込可です。詳しくはセンターへお問い合わせください。
自動車安全運転センター宮城県事務所電話022(373)7171
(住所〒981-3117仙台市泉区市名坂字高倉65県運転免許センター内)
相手のいない自損事故の場合も届出してください
自損事故によって同乗者がケガをした場合は、運転者が加害者となり、第三者行為による傷病にあたります。同乗者が国民健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず同乗者の分の「第三者行為による傷病届」を提出してください。また、運転者は「自損事故による傷病届」が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
交通事故以外の場合
交通事故以外の第三者の行為により、傷害を受け国民健康保険を使用する場合も、届出が必要となりますが、詳細な状況の確認が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419