国保の資格喪失後に医療機関を受診された方へ(不当利得返還請求)
更新日:2024年12月23日
医療費の返還とは
社会保険等への加入や、市外への転出などで、気仙沼市の国民健康保険(以下「気仙沼市国保」という。)の資格を喪失した方が、資格喪失後に気仙沼市国保を使用した場合、気仙沼市国保から医療機関等に、その方の給付分(医療費の7割または8割)が支払われます。これらはすべて不当利得(資格がないのに、国民健康保険の給付を受けていること)となりますので、気仙沼市国保が負担した給付分(医療費の7割または8割)は、気仙沼市国保へ返還していただくことになります。
返還していただいた医療費は、新たに加入した健康保険に「療養費」として請求することができます。
返還方法
気仙沼市国保の資格喪失手続き後、該当の方には市から「国民健康保険資格喪失後受診に伴う医療費の返納について(通知)」が送付されます。
同封の「納付書兼領収書」で、市内金融機関にて納付してください。この「納付書兼領収書」は、納付後「領収書」になります。
領収書は再発行できませんので大切に保管してください。
新たに加入した健康保険に請求するには
気仙沼市へ医療費を返還いただいた後、「領収書」とその他必要な書類を添付し、新たに加入した健康保険に申請すると、「療養費」として払い戻しを受けることができます。
(受診日の翌日から2年を過ぎると、時効により請求できない場合があります。)
その他必要な書類については、新たに加入した健康保険にご確認ください。
国民健康保険資格喪失の届け出は速やかに行ってください
医療費の返還金額は給付分7割(または8割)となるため、高額となることがあります。このようなことを防ぐために、国民健康保険資格喪失の届け出を速やかに行ってください。
マイナ保険証をお使いの場合も、気仙沼市国保の資格喪失の届出は必要となりますのでご注意ください。
社会保険等の資格取得までに時間がかかる場合は、新しい保険者から被保険者の資格を取得した証明書の交付を受けて受診するようお願いいたします。
やむを得ず受診する場合は、医療機関等に「保険の切り替え中である旨」をお伝えいただき、新しい保険の資格取得後は速やかに医療機関等にマイナ保険証か資格確認書等を持参して手続きをお願いします。
関連リンク
- 国民健康保険加入や脱退の届出
- 国民健康保険で受けられる給付
- 全国健康保険協会ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419