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特定疾病療養受療証について

更新日:2024年12月27日

被保険者が厚生労働大臣の指定する特定疾病により長期間にわたって高額な治療が必要な場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることにより、その病気にかかる1医療機関ごとの支払いが自己負担限度額(月額1万円)までとなります。 

指定されている特定疾病

  1. 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
注1.の特定疾病で70歳未満の上位所得者は、自己負担額が月額2万円となります。
また、世帯内に住民税未申告者がいた場合も自己負担額が月額2万円となります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険特定疾病認定申請書(注1「医師の意見欄」に記入があるもの)
  2. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など顔写真付のもの)
  3. 世帯主と受療証が必要な方のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)
  4. 委任状(別世帯の方が申請する場合)

注1次の書類を添付いただく場合は、申請書内の「医師の意見欄」の記入は不要です。

  • 医療機関が作成する医師の意見書(日付、医療機関名と所在地、担当医師の記入があるもの)
  • 気仙沼市の国民健康保険に加入する前の保険から交付されていた特定疾病療養受療証など

受療証は申請した月の1日が発行期日となります(月の途中で国保に加入した方はその日から)。月を超えると遡って交付できませんので、早めに手続きしてください。

申請窓口

保険年金課医療給付係(本庁舎1階)、唐桑・本吉総合支所市民福祉課、階上・大島出張所(受付のみ)

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 医療給付係
電話番号:0226-22-3419

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