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セルフメディケーションについて

更新日:2022年8月31日

1.セルフメディケーションとは

世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
病気や薬についての正しい知識を身につけ、OTC医薬品を上手に活用し、自分で手当てすることで、生活習慣病の予防や健康維持、医療費の増加を防ぐことが期待できます。

 

2.OTC医薬品・スイッチOTC医薬品とは

OTC医薬品とは、一般の方が医師の処方せんなしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。その中でも、以前は医師が処方していた医薬品が、安全性の高さなどから店頭で購入できるようになった医薬品をスイッチOTC医薬品と言います。


3.セルフメディケーション税制

セルフメディケーションを推進するため、一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度として創設されました。
この税制を活用するためには、市民税・県民税の申告や確定申告をする方が、定期健康診断等の一定の取り組みを行うことが必要です。そのうえで、申告をする方や、生計を一にするご家族のために購入した対象のスイッチOTC医薬品等の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額等から控除を受けることができます。
なお、この特例を受けた場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。

(1)対象となる医薬品

対象となる医薬品は以下のとおりです。

  • スイッチOTC医薬品
  • (令和4年1月1日以降)外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能又は効果を有すると認められるスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品
具体的な対象医薬品は厚生労働省のHPに掲載されているほか、一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージへの識別マークの掲載、レシート(領収書)上に対象医薬品であることが明記されています。
なお、令和4年1月1日以降の一定期間、識別マークの印字切替が行われるため、税制の利用の際は必ずレシート上の表示をご確認ください。

  

(2)対象となる方

申告者本人が下記の検診等の健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組みを行っている必要があります。

  • 特定健康診査
  • インフルエンザの予防接種
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 保険者が実施する健康診査,人間ドック
  • 市町村が実施するがん検診等 

(3)必要書類について

この制度を利用するには、通常の申告に必要な書類に加えて、以下の書類を提出しなければなりません。

  •  対象のスイッチOTC医薬品等を購入した際の領収書に基づく明細書(定期健康診断等の一定の取り組みを行ったことを明細書に記載)

なお、令和3年分の確定申告から、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付は不要となりましたが、税務署から証明書類の提出を求められる場合がありますので、領収書や定期健康診断等の一定の取り組みの書類は、申告期限等から5年間は保管してください。
 
制度の詳細や対象のスイッチOTC医薬品等の一覧は下記の厚生労働省ホームページ等をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部保険年金課医療給付係
電話番号:0226-22-3419

総務部税務課市民税係
電話番号:0226-22-3404

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