国民健康保険税の軽減と減免
更新日:2024年4月1日
国民健康保険税は加入者の人数や、前年の所得額等をもとに算定されますが、所得の少ない世帯ややむを得ない事情により保険税の納付が困難である世帯に対し、条例や規則に基づき軽減や減免の制度を設けています。
これらの軽減や減免は、申請が不要なもの(保険税算定時に自動で反映)もありますが、原則として申請が必要です。該当すると思われる方は、お早めにご相談ください。
なお、減免の対象とならない場合でも、保険税の納付が困難な場合は、事情を考慮し納付猶予や分割納付などを検討する納付相談を行っています。保険税を納められない場合はそのままにせず、お早めにご相談ください。
【申請不要】
- 低所得世帯への軽減
- 未就学児に係る均等割額の軽減
- 後期高齢者医療制度加入による軽減
【要申請】
- 被用者保険の被扶養者だった方への減免
- 倒産や解雇などにより離職された方への軽減
- 刑事施設等に収容されていた方への減免
- 失業等により世帯の収入が大幅に減少すると見込まれる方への減免
- 産前産後期間の軽減
- その他災害等による減免
低所得世帯への軽減(申請不要)
低所得世帯の国民健康保険税の負担軽減のため、世帯の所得に応じて、均等割額と平等割額を軽減して算定します。
要件
前年の総所得金額等が、下表の金額以下であること。
令和6年度の場合
軽減割合 | 前年の総所得金額等(注1) |
---|---|
7割軽減 | 43万円 + (給与所得者等の数(注2)-1)×10万円 以下 |
5割軽減 | 43万円 + (給与所得者等の数(注2)-1)×10万円 + (被保険者数(注3)× 29.5万円) 以下 |
2割軽減 | 43万円 + (給与所得者等の数(注2)-1)×10万円 + (被保険者数(注3)× 54.5万円) 以下 |
- その年度の賦課期日(4月1日)時点で判定します。
- 年度の途中で加入した世帯は、その時点で判定します。
(注1)前年の総所得金額等
世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)、国民健康保険の加入者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等を合算したものです。
(注2)給与所得者等の数
給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)の合計人数です。
(注3)被保険者数
国民健康保険の加入者のほかに、特定同一世帯所属者も人数に含みます。なお、特定同一世帯所属者ではない擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)は人数に含みません。
なお、特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、現在も同じ世帯にいる方をいいます。ただし、同じ世帯に国民健康保険加入者がいなくなった時点または世帯主が変更された時点で、特定同一世帯所属者でなくなります。
内容
世帯の所得に応じて、均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減して算定します。
未就学児に係る均等割額の軽減(申請不要)
子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児の均等割額を軽減します。
要件
同じ世帯内に、未就学児がいること。
内容
- 国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。
- 低所得者世帯への軽減に該当する未就学児は、その軽減適用後の均等割額をさらに5割軽減します。
後期高齢者医療制度加入による軽減(申請不要)
国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することで、低所得者世帯への軽減がかからなくなり国民健康保険税が急激に増額とならないよう、軽減措置が設けられています。
要件
同じ世帯内に、特定同一世帯所属者がいること。
内容
- 引き続き、均等割額と平等割額の軽減(7割・5割・2割軽減)を受けられます。
国民健康保険税の軽減(7割・5割・2割軽減)を受けている世帯は、引き続き軽減措置を受けることができるよう、特定同一世帯所属者の所得及び人数を含めて軽減判定を行います。
- 平等割額の一部が軽減されます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の加入者が1人となる場合には、加入者の平等割額が5年間半額になります。また、5年を経過した後のさらに3年間は、平等割額が4分の1軽減されます。ただし、同じ世帯に国民健康保険加入者がいなくなったり世帯主が変更されたりした時点で、軽減期間は終了します。
被用者保険の被扶養者だった方への減免(要申請)
被用者保険(国民健康保険及び国民健康保険組合以外の職場の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者であったご家族(65歳以上75歳未満の方に限る)が国民健康保険に加入することで、急激な保険税の負担とならないよう、減免制度が設けられています。
要件
被用者保険(国民健康保険及び国民健康保険組合以外の職場の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行した方の、被扶養者であったご家族(65歳以上75歳未満の方に限る)が国民健康保険に加入すること。
内容
- 所得割額が課税されません。
- 加入した月から2年間、均等割額が半額になります。
- 国民健康保険の加入者が被用者保険の被扶養者であった方のみの場合、加入した月から2年間、平等割額が半額になります。
申請に必要なもの
- 健康保険資格喪失連絡票
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
窓口で申請する場合
上記必要なものを窓口(市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民福祉課、階上・大島出張所)へお持ちください。
なお、別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
郵送で申請する場合
国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者)の申請者欄に住所・氏名・生年月日などの必要事項を記入のうえ、上記必要なものの写しともに市保険年金課までお送りください。
宛先
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所 保険年金課 保険係 行
なお、申請の翌月以降、保険税決定(変更)通知書をお送りします。
倒産や解雇などにより離職された方への軽減(要申請)
倒産・解雇・雇い止めなど、本人の責めによらない理由により離職し国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険税が軽減されます。
要件
- 離職時点の年齢が、満65歳未満の方
- 離職後に雇用保険(失業手当)を受給し、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」コードが次のいずれかに該当する方
特定受給資格者:11・12・21・22・31・32特定理由離職者:23・33・34
注:本人の責めによらない理由により離職した場合でも、雇用保険(失業手当)を受給しない場合は、軽減の対象になりません。
内容
対象者の前年度給与所得額を、本来の給与所得額の100分の30とみなして算定します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
離職年月日 | 軽減期間 |
---|---|
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで | 離職日の翌日が属する月から令和7年3月まで |
令和6年3月31日から令和7年3月30日まで | 離職日の翌日が属する月から令和8年3月まで |
令和7年3月31日から令和8年3月30日まで | 離職日の翌日が属する月から令和9年3月まで |
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(原本または両面の写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
窓口で申請する場合
上記必要なものを窓口(市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民福祉課、階上・大島出張所)へお持ちください。
なお、別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
郵送で申請する場合
国民健康保険税軽減申請書(離職)の申請者欄に住所・氏名・生年月日などの必要事項を記入のうえ、雇用保険受給資格者証の写し(必ず両面をコピーしてください)とともに市保険年金課までお送りください。
宛先
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所 保険年金課 保険係 行
なお、申請の翌月以降、保険税決定(変更)通知書をお送りします。
刑事施設等に収容されていた方への減免(要申請)
刑事施設等に収容されている間は、国民健康保険法第59条の規定による給付制限を受けており保険証を使用することができないため、この期間分に相当する保険税を減免します。
要件
国民健康保険被保険者が、警察署、刑務所、少年院、更生施設などの刑事施設等に収容されていた場合。
内容
収容された月の翌月分から出所した月の前月分までの保険税月割額の全額を減免します(1か月未満の拘留などでは減免の対象となりません)。
申請に必要なもの
- 在所証明書(入所日及び出所日が確認できるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど)
窓口で申請する場合
上記必要なものを窓口(市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民福祉課、階上・大島出張所)へお持ちください。
なお、別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
郵送で申請する場合
国民健康保険税減免申請書(収監)の申請者欄に住所・氏名・生年月日などの必要事項を記入のうえ、上記必要なもの(在所証明書のみ原本、それ以外は写し)とともに市保険年金課までお送りください。
宛先
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所 保険年金課 保険係 行
なお、申請の翌月以降、保険税決定(変更)通知書をお送りします。
注:収容されていた事実を確認し減免決定するため、出所予定日をもとに未来の期間分の保険税を減免することはできません。この減免はさかのぼって適用することができますので、出所後などに申請をしてください。
失業等により世帯の収入が大幅に減少すると見込まれる方への減免(要申請)
失業その他のやむを得ない事情などにより世帯の収入が大幅に減少すると見込まれ、かつ保険税の納付が著しく困難であると認められる世帯は、申請により国民健康保険税を減免できる場合があります。
要件
次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 納税義務者などが失業その他の事由により、今年の世帯の合計所得金額が前年の10分の4以下に減少すると見込まれること
- 前年の世帯の合計所得金額が250万円以下であること
- 保険税の納付が著しく困難であると認められること
内容
申請のあった日以後に納期限が到来するその年度の保険税のうち、所得割額の全部または一部を減免します(所得割額が課税されていない場合は減免の対象となりません)。
前年の世帯の合計所得金額 | 10分の2以下に減少する場合 | 10分の4以下に減少する場合 |
---|---|---|
100万円以下 | 所得割額の100% | 所得割額の80% |
180万円以下 | 所得割額の80% | 所得割額の60% |
250万円以下 | 所得割額の60% | 所得割額の40% |
250万円超 | 減免の対象となりません | 減免の対象となりません |
申請に必要なもの
世帯の収入状況が確認できる資料などを提出していただき、生活状況などの聞き取りを行います。まずは、市保険年金課にお問い合わせください。産前産後期間の軽減(要申請)
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援などの観点から、令和5年11月以降に出産したまたは出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を軽減します。軽減の内容や届出方法などの詳細については、こちら(産前産後期間の国民健康保険税の軽減について)をご覧ください。
その他災害等による減免(要申請)
下記のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められる世帯は、申請により国民健康保険税を減免できる場合があります。申請には、罹災証明書や世帯の収入状況が確認できる資料などが必要です。詳しくは、市保険年金課にお問い合わせください。
- 火災、風水害、震災等により、納税義務者などが死亡または障害を負った場合
- 火災、風水害、震災等により、住宅または家財に多大な被害(損害割合30%以上)を受けた場合(世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下)
- 冷害、風水害等により、農業・養殖業の減収で多大な損失(損失割合30%以上)を受けた場合(世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下、農業・養殖業以外の所得金額が400万円以下)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-3423