新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請は令和5年11月末で受付終了しました
更新日:2023年12月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯や、主たる生計維持者の収入が大幅に減少した世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。
お知らせ
- これまで令和4年度分までの保険税について減免を実施していましたが、令和4年度相当分(令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの)が減免の対象となります。令和4年度相当分の減免を受けるには申請が必要です。
- 申請書を受理した翌月中旬以降に、減免決定通知書または却下決定通知書をお送りしております。
- 収入額が30%以上減少していても、前年の所得金額が0円(収入額よりも必要経費のほうが多かった等)の場合は、減免額の計算において対象保険税額が0円となるため、減免できません。
- 令和4年度相当分の申請期限は令和5年11月30日(木曜日)までです。(終了しました)
減免の対象となるのは次のとおりです
次の(1)または(2)のいずれかにあてはまる世帯が対象となります。
令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものが対象です。
令和5年度分の保険税は、減免の対象となりません。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
「重篤な傷病を負った」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
減免内容
全額を減免します。
添付書類
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した・重篤な傷病を負った事実を確認する必要があります。
死亡の場合
- 死亡診断書または死体検案書
重篤な傷病を負った場合
- 医師による診断書
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入)が減少した世帯
次の1.から3.をすべて満たす必要があります。
- 主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中に比べて30%以上減少した(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除する)
- 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下
- 減少した事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が400万円以下
注:収入額が30%以上減少しているものの、令和3年の所得額が0円(収入額よりも必要経費の方が多かった等)の場合は、減免額の計算において対象保険税額が0円となるため、1.から3.の要件をすべて満たしていても減免できません。
注:解雇・倒産・雇止め等本人の責めによらず離職し、離職者本人の前年の給与所得を100分の30とみなし保険税を算定する軽減が適用される場合は、給与収入の減少による減免の対象とはなりません。
減免内容
減少する事業収入等に対して課税された対象保険税額(注)のうち、令和3年の合計所得金額に応じた割合を減免(ただし、事業等の廃止や失業の場合は対象保険税額をすべて減免)します。
注:減少する事業収入等に対して課税された対象保険税額は、次の(A)×(B)÷(C)で計算されます。
注:(B)には、減少率が30%未満の事業収入等は含まれません(例えば、事業収入が前年から50%減少、不動産収入が前年から20%減少した場合は、事業所得のみが対象となります)。
- (A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- (B):世帯の主たる生計維持者の、30%以上減少した事業収入等に係る令和3年中の所得額(30%以上減少した事業収入等が複数ある場合はその合計額)
- (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額
注:前年度所得に応じた割合は、次の表のとおりです。
| 前年の合計所得金額または条件 | 減免の割合 |
|---|---|
| 300万円以下 | 全部 |
| 300万円超400万円以下 | 10分の8 |
| 400万円超550万円以下 | 10分の6 |
| 550万円超750万円以下 | 10分の4 |
| 750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
| 事業等の廃止や失業の場合 | 全部 |
添付書類
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が、令和3年から令和4年にかけて30%以上減少した事実を確認する必要があります。 次の(1)から(3)までのすべてを添付してください。
- (1)減免申請書別紙
下記リンクよりダウンロードし記入してください。特に「収入減少理由等記入欄」は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少であること、収入が減少していることを確認するために必要ですので、できるだけ詳しく記入してください。 - (2)令和3年分の収入がわかるもの
確定申告書の控えや源泉徴収票等を添付してください。 - (3)令和4年分の収入がわかるもの
確定申告書の控えや源泉徴収票等を添付してください。なお、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)は、事業収入や給与収入等に含みません。
注:事業等の廃止や失業の場合は、その事実を確認できる公的書類(廃業届、離職票など)を添付してください。
注:損害保険等により補填される金額がある場合は、その金額がわかるものを添付してください。
注:審査の段階で追加調査等が必要な場合は、電話や郵送で聞き取りする場合がございますので、ご協力をお願いします。
添付書類の例(事業収入の減少の場合)
- 令和3年分及び令和4年分の確定申告書の控え、収支内訳表
- (事業を廃止した場合)廃業届
添付書類の例(給与収入の減少の場合)
- 令和3年分及び令和4年分の源泉徴収票等
- (失業した場合)離職票、雇用保険受給資格者証
なお、申請書や添付書類等に不備がある場合は、電話にて内容確認させていただいたり、郵送にて追加資料の提出をお願いする場合がありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
減免には申請が必要です
申請書の様式や記入例は、下記リンクよりダウンロードできます。印刷する環境がない方は、申請書をお送りしますので、お電話ください。
郵送で申請する場合
減免申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類の写し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しとともに下記宛先までお送りください。
宛先
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市市民生活部保険年金課保険係 行
窓口で申請する場合
添付書類(写しでも可)と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご準備のうえ、市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民生活課、階上・大島出張所へお越しください。
減免申請書様式(リンクよりダウンロードしてください。)
- 国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症)
申請書(Word:23KB) 申請書(PDF:153KB) 申請書記入例(PDF:200KB) - 減免申請書別紙(新型コロナウイルス感染症)(注:主たる生計維持者の事業収入等が減少すると見込まれる場合のみ提出してください)
減免の決定は後日郵送でお知らせします
- 減免決定通知書(または却下通知書)は、申請を受理した翌月以降にお送りします。
- 減免される期別がすでに納付済の場合は、後日還付または充当の通知をお送りします。
収入見込額の計算方法と減少理由の例
事業収入等が減少した場合は、令和4年1月から12月までの収入額で減免を判断します。また、「収入減少理由等記入欄」には、令和4年1月以降の収入状況等について、できるだけ詳しく記入してください。
(例)職種:飲食業 1月から3月:月30万円 4月:15万円 5月以降:月10万円
減少理由(例)
飲食業を営んでおり、3月までは月30万円の収入であったが、4月から客数が減少し、5月の売上からは月10万円で、収入は回復しなかった。
計算方法
- 今年の収入額は、30万円×3か月+15万円+10万円×8か月=185万円
よくある問い合わせ
自分は減免の対象となるのでしょうか。
主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入のいずれかについて、「令和3年」と「令和4年」のそれぞれ1年間の収入額を比較し、30%以上現象したことが要件の一つとなっております。任意の月の前年同月比(例:令和3年5月と令和4年5月の比較)で30%以上減少しているだけでは、対象となりません。「令和3年1月から12月」の年間収入額と「令和4年1月から12月」の年間収入額を比較してください。
主たる生計維持者とは、必ず世帯主でなければならないのでしょうか。
基本的には住民票上の世帯主(国民健康保険税の納税義務者)が主たる生計維持者であると想定しておりますが、実際には世帯主以外の世帯員に所得があり生計を支えている場合も考えられるため、そのような方を主たる生計維持者とすることも可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響によるものとは、どのようなものでしょうか。
新型コロナウイルス感染症に感染したり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置による社会的影響を受けたりした場合を指します。今回の新型コロナウイルス感染症が直接的・間接的に経済活動や社会活動に大きく影響を与えていることを踏まえると、新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(懲戒処分や昨年の自己都合離職等)を除き、減免の対象になりうると考えられます。
所得金額が300万円以下なので全額減免になると思っていたら、一部のみ減免されました。なぜでしょうか。
主たる生計維持者の所得金額が300万円以下の場合、対象保険税額の100%が減免されますが、この対象保険税額は30%以上減少する事業収入等に係る保険税額のみとなります(計算式は上記をご確認ください)。そのため、主たる生計維持者にほかの所得(年金雑所得など減少しない所得)がある場合や、同じ世帯のほかの被保険者に所得がある場合は、それらに係る保険税が減免の対象とならず残るため、一部のみの減免となります。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-3423