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国民健康保険税の税率と納期

更新日:2024年4月17日

国民健康保険税は、国民健康保険の加入者の医療費給付に充てる「基礎課税分保険税」、後期高齢者医療制度の支援に充てる「後期高齢者支援金分保険税」、介護納付金に充てる「介護納付金分保険税」をそれぞれ算定し、合算した額が年間保険税額となります。
国民健康保険の加入者がいる世帯ごと年度単位(4月から翌年3月まで)で算定し、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の税率と算定方法

保険税は、前年の所得に応じて課税される所得割額、加入者一人につき課税される均等割額、加入世帯一世帯につき課税される平等割額から構成され、賦課限度額を上限として算定されます(100円未満の端数は切り捨てます)。

  • 所得割額の算定に用いられる課税総所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額です(加入者個人ごとに基礎控除を適用し、課税総所得を算定します)。なお、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除は適用されません。
  • 総所得金額等とは、地方税法に規定する総所得金額等のことをいい、総所得金額、山林所得金額、分離(長期・短期)譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得金額等の金額の合計額です。ただし、退職所得は含まれません。
  • 年度途中で国民健康保険に加入、または脱退したときの国民健康保険税額は、月割で算定します。月末日に加入していればその月の保険税が課税されます。
    例:4月30日加入の場合は4月分から保険税が課税され、9月30日に脱退の場合は8月分までの保険税が課税されます。

令和6年度国民健康保険税の税率

令和6年度の国民健康保険税の税率は、以下のとおり改定しております。
改定の概要については「令和6年度 国民健康保険税の税率・金額を改定します」をご覧ください。

区分 所得割額 均等割額 平等割額 賦課限度額
算定方法 課税総所得
×下の税率
国保加入者数
×下の金額
1世帯につき
下の金額
年間の
上限額
(1)基礎課税分 6.92% 28,000円 19,100円 65万円
(2)後期高齢者
支援金分
2.71% 10,400円 7,600円 24万円
(3)介護納付金分
(40歳以上65歳未満
の方のみ課税)
2.35% 10,700円 5,600円 17万円
合計
(カッコ内は(1)と(2)
のみの合算額)
11.98%
(9.63%)
49,100円
(38,400円)
32,300円
(26,700円)
106万円
(89万円)

令和6年度年間保険税額の目安

世帯主のみ給与収入があり、世帯主を含めた1人または2人で加入する場合の年間保険税額は下表のとおりです。月あたりの税額は、下記年間保険税額を12で割ることで求められます。

令和5年分の
給与収入金額
所得金額 介護分なし
(40歳未満または65歳以上)
介護分あり
(40歳以上65歳未満)
1人 2人 1人 2人
200万円 132万円 150,700円 168,400円 187,900円 210,900円
300万円 202万円 218,100円 256,500円 271,700円 320,800円
400万円 276万円 289,400円 327,800円 360,400円 409,500円
500万円 356万円 366,400円 404,800円 456,200円 505,300円
600万円 436万円 443,500円 481,900円 552,100円 601,200円
700万円 520万円 524,300円 562,700円 652,600円 701,700円

注:世帯構成や加入者の年齢、その他所得金額の有無などにより、上記保険税額が変動することがあります。

保険税額の見込額を確認したいときは

社会保険の任意継続保険料と比較したいときなど、国民健康保険に加入した場合の保険税額を試算することができます。

下記必要書類をお持ちになり、窓口へお越しください。
なお、令和5年分の所得は本算定時期(令和6年7月頃)までは確定していないため、すでに年末調整や確定申告などがお済みの方であっても、必ず所得がわかる書類をお持ちください。

必要書類

  • 前年中の所得がわかる書類(確定申告書の控え、給与収入や公的年金収入の源泉徴収票など)(写しでも可)
    注:世帯主(国民健康保険に加入していない方を含む)及び同じ世帯の国民健康保険加入者全員(18歳未満の方を除く)の分が必要です。
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注:別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要です。

試算に関する注意事項

  • 試算した税額は個人情報にあたるため、電話やメールでの回答はできません。
  • 保険税額の試算によりお示しする税額や期別額は、あくまでも目安です。実際に金額が確定するのは、届出をしたあととなります。税率改正・税制改正や届出時期などにより、税額や期別額が試算でお示しした金額と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

国民健康保険税の通知と納期

気仙沼市の国民健康保険税の納期は年12回(普通徴収の場合)で、毎月末日(土日祝日の場合は翌営業日)が納期限です。
期別あたりの税額はこれから納める金額を残りの納期で割った金額であるため、その月に納付する分(1期分)がその月の保険税(1か月分)ではありません。

通知名 通知時期 納期 対象
仮徴収額決定通知書 3月下旬 3回(4月・6月・8月) 4月から新たに特別徴収に該当する世帯
暫定納税通知書(暫定賦課) 4月中旬 3期(4月から6月まで) 普通徴収の世帯
決定通知書(本算定) 7月中旬 普通徴収9期(7月から3月まで)
または特別徴収3回(10月・12月・2月)
国保加入世帯中の全世帯
変更通知書 届出の翌月以降 通知月から3月まで 年度の途中で資格異動や所得更正があった世帯

仮徴収額決定通知書

仮徴収とは

前年度の2月の特別徴収額と同額を、4月・6月・8月の年金から天引きされます。
当該年度4月から新たに特別徴収に該当する方にのみ、前年度の年間保険税額の12分の6の額を3回に振り分けた税額を特別徴収にて納付していただく旨を通知します。
なお、前年度よりすでに特別徴収に該当している方の仮徴収額は、前年度2月と同額である旨を前年度の国民健康保険税決定通知書にてお知らせしているため、仮徴収額決定通知書は送付されません。

令和6年度の場合
4月 6月 8月
納入日 4/15 6/14 8/15

暫定納税通知書(暫定賦課)

暫定賦課とは

12回ある納期のうち、第1期から第3期までの3回の納期分は、前年中(前年1月から前年12月)の所得が確定できないので、前年度の年間保険税額を基に、仮に算定した暫定賦課額を納付していただきます。算定方法は、前年度の年間保険税額の12分の3の額を、3期に振り分けた税額となります。

令和6年度の場合
期別 第1期 第2期 第3期
納期限 4/30 5/31 7/1

参考:令和6年度国民健康保険税暫定賦課のお知らせ

暫定賦課額を修正できる場合があります

所得の減少や資格喪失などにより、今年度の年間保険税額が前年度の年間保険税額の2分の1に満たないと見込まれる場合、暫定賦課額を修正できます。該当すると思われる方は、通知書を受け取ってから30日以内に申請してください。なお、郵送でも申請を受け付けます。

注:申出の翌月に、修正後の国民健康保険税(暫定)納税通知書をお送りします。
注:修正後の税額は申出の際にご相談のうえ決定させていただきますが、郵送で申出の場合は、原則として暫定賦課額(第1期から第3期まで)をすべて0円とし、第4期から第12期までの9回で年間保険税額を納めていただきます
注:今年度の年間保険税額が前年度の年間保険税額の2分の1以上と見込まれる場合は、申出をいただいても修正できませんので、ご了承ください。

窓口で申請する場合(下記書類を窓口へお持ちください)

  • 国民健康保険税(暫定)納税通知書
  • 前年中の所得がわかる書類(申告書の控え、源泉徴収票など)(写しでも可)
    注:世帯主(国民健康保険に加入していない方を含む)及び同じ世帯の国民健康保険加入者全員(18歳未満の方を除く)の分が必要です。
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注:別世帯の方が申請する場合は、委任状も必要です。

郵送で申請する場合(申出書に必要事項を記入のうえ、 下記必要書類とともにお送りください)

  • 国民健康保険税暫定賦課額修正申出書
  • 前年中の所得がわかる書類(申告書の控え、源泉徴収票など)の写し
    注:世帯主(国民健康保険に加入していない方を含む)及び同じ世帯の国民健康保険加入者全員(18歳未満の方を除く)の分が必要です。
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証など)の写し
宛先

〒988-8501  宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所  保険年金課  保険係  行

注:世帯主本人または同一世帯員からの申請に限ります(別世帯の方からの申請はできません)。
注:郵送で提出いただいた資料は返却いたしませんので、原本ではなく写しをご提出ください。
注:申出書の記入にあたっては記入例をご参照ください。

様式

国民健康保険税決定通知書(本算定)

本算定とは

今年度の確定した国民健康保険税額から暫定賦課額または仮徴収額を差し引き、残りの納期に均等に振り分けた税額を納めていただきます。

普通徴収(納付書または口座振替)の場合(令和6年度の場合)
  本算定
第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
納期限 7/31 9/2 9/30 10/31 12/2 1/6 1/31 2/28 3/31

特別徴収(年金天引き)の場合(令和6年度の場合)
  本算定
10月 12月 2月
納入日 10/15 12/13 2/14

国民健康保険税変更通知書

年度の途中で国民健康保険の加入や脱退、修正申告による所得額変更などがあった場合、すでに通知している国民健康保険税の変更通知書をお送りします。通知時期は、原則、届出の翌月中旬です。

国民健康保険税の算定例(普通徴収の場合)

  • 前年度の年間国民健康保険税額が110,000円
  • 今年度の決定国民健康保険税額が120,000円

暫定賦課

期別 第1期 第2期 第3期
税額(円) 9,300 9,100 9,100

(算定方法)

  1. 前年度の国民健康保険税額 × 12分の3  = 暫定賦課の税額
    110,000円 × 3/12 = 27,500円(100円未満の端数は切り捨て)
  2. 暫定賦課の税額 × 3分の1 = 第1期から第3期までの各期別の税額
    27,500円 × 1/3 = 約9,166円(100円未満の端数は第1期へ合算)

本算定

期別 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
税額(円) 10,900 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200

(算定方法)

  1. 今年度国民健康保険税額 - 暫定賦課額 = 本算定でお知らせする税額
    120,000円 - 27,500円 = 92,500円
  2. 本算定でお知らせする税額 × 9分の1 = 第4期から第12期までの各期別の税額
    92,500円 × 1/9 = 約10,277円(100円未満の端数は第4期へ合算)

税額変更

  • 年度の途中で新たに加入するなどして国民健康保険税が増額となる場合は、月割で算定した保険税を、これから到来する納期で納めていただきます。例えば、9月1日国民健康保険加入を9月10日に届出した場合は、変更通知書を10月中旬にお送りするため、第7期から第12期の6回で7か月分を納めていただくことになります。
  • 年度の途中で国保を脱退するなどして国民健康保険税が減額となる場合は、月割で再度国民健康保険税を算定し、すでにお知らせしている期別の保険税を減額します。
  • 国民健康保険税を納める期別は12期ありますが、1期分が必ずしも1か月分であるとは限りません。そのため、すでに国保を抜けた月の納期にも、税額が残る場合があります。

(例1)9月1日から世帯員の1人が国民健康保険に加入し、137,500円に変更(10月中旬に変更通知)

期別 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 合計
変更前(円) 10,900 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 120,000
変更後(円) 10,900 10,200 10,200 13,200 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 137,500

(算定方法)

  1. 変更後国民健康保険税額 - 通知月時点ですでに納期限が経過した額 = 納期限が未到来の期別に割り振る税額 137,500円 - 58,800円 = 78,700円
  2. 納期限が未到来の期別に割り振る税額 ÷ 納期限が未到来の期別数 = 第4期から第12期までの各期別の税額 78,700円 ÷ 6期 = 約13,117円(100円未満の端数は第4期へ合算)

(例2)10月15日で世帯員の2人が国民健康保険を脱退し、90,000円に変更(11月中旬に変更通知)

期別 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 合計
変更前(円) 10,900 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 120,000
変更後(円) 10,900 10,200 10,200 10,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 90,000

(算定方法)

  1. 変更後国民健康保険税額 - 通知月時点ですでに納期限が経過した額 = 納期限が未到来の期別に割り振る税額
    90,000円 - 69,000円 = 21,000円
  2. 納期限が未到来の期別に割り振る税額 ÷ 納期限が未到来の期別数 = 第4期から第12期までの各期別の税額
    21,000円 ÷ 5期 = 4,200円(100円未満の端数がある場合は次に到来する納期へ合算)

(例3)12月15日で世帯員全員が国民健康保険を脱退し、80,000円に変更(1月中旬に変更通知)

期別 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 合計
変更前(円) 10,900 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 120,000
変更後(円) 10,900 10,200 10,200 10,200 10,200 800 0 0 0 80,000

(算定方法)

  1. 変更後国民健康保険税額 - 通知月時点ですでに納期限が経過した額 = 納期限が未到来の期別に割り振る税額
    80,000円 - 89,400円 = ▲9,400円
  2. 納期限が未到来の期別に割り振る税額がない(すでに納期限が経過した額で納めすぎとなっている)ため、納期限の新しい期別から順に減額される。

注:世帯員全員が国民健康保険を脱退し、納期限が未到来の期別に割り振る税額が存在する場合は、次に到来する納期において残額を一括で徴収します。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-3423

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