国民健康保険税の特別徴収について
更新日:2021年8月13日
国民健康保険税の納付方法は、納付書や口座振替による納付(これらを「普通徴収」といいます。)のほかに、世帯主が受給する年金から天引きする「特別徴収」の方法があります。
特別徴収(年金からの天引き)について
地方税法などに基づき、下記の「特別徴収(年金天引き)の対象となる要件」1.から3.までの全てを満たす世帯は、原則、国民健康保険税を世帯主の年金から天引きする「特別徴収」により納入していただくことになります。
特別徴収(年金天引き)の対象となる要件
- 世帯主の国保資格及び年齢要件
世帯主が65歳以上75歳未満で、国民健康保険に加入していること(ただし、今年度中に75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行される場合は除く)。 - ご家族の国保資格及び年齢要件
国民健康保険に加入している世帯員全員が、65歳以上75歳未満であること。 - 世帯主の年金受給額要件
特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、かつ、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、受給している年金額の2分の1を超えないこと。
なお、国民年金と厚生年金など、複数の年金を受給している場合、いずれかの年金額により判定するため、特別徴収の対象とならないことがあります(対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金です)。
注意事項
- 特別徴収は、上記要件をすべて満たした場合のみ、自動で該当します。特別徴収により納入するための手続きは必要ありません。
- 気仙沼市の国民健康保険税の普通徴収の納期は年12回ですが、特別徴収は2か月に一度受給する年金から天引きするため、年6回での納付となります。
- 世帯主が年金を受給していても、上記要件のいずれかを満たしていない場合は、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。いずれかの要件を満たさずに特別徴収により納入することはできません。
申請により「特別徴収」から「口座振替」に変更できます
上記要件を満たす世帯は、原則、特別徴収にて納入いただきますが、特別徴収を希望しない場合は、申請により、口座振替で納付する「普通徴収」に変更することが可能です(納付書での納付に変更することはできません)。
口座振替ができる口座
市内に支店を有する金融機関の口座です。
世帯主名義に限らず、ご本人様の承諾があればご家族どなたの口座でも可能です。
申請方法
下記のとおり、1.口座振替の手続きと2.納付方法変更の申請が必要です。
1.金融機関の窓口にて、国民健康保険税の口座振替の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 通帳
- 通帳の届出印
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:口座振替依頼書の「納付義務者控」を受領してください(2.の申請で必要となります)。
注:すでに口座振替の手続きがお済みの方は、この手続きは不要です(2.へお進みください)。なお、振替する口座を変更する場合は、改めて金融機関で口座振替の手続きが必要です。
2.市の窓口または郵送にて、納付方法変更の申請をしてください。
窓口での申請に必要なもの(下記書類を窓口へ持参してください)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 口座振替依頼書の「納付義務者控」(1.のお手続きをされた方のみ)
注:別世帯の方が来庁し申請するには、委任状が必要です
郵送での申請に必要なもの(下記書類を郵送してください)
- 国民健康保険税納付方法変更申出書(特別徴収→口座振替)
申出書(PDF:113KB) 記入例(PDF:163KB) - 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証など)の写し
- 口座振替依頼書の「納付義務者控」(1.のお手続きをされた方のみ)の写し
宛先
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市市民生活部保険年金課 保険係 行
注意事項
- 申請は随時受け付けていますが、年金からの天引きを中止するまで約3か月の期間を要します。
- 金融機関でのお手続きだけでは、納付方法を変更できません。市の窓口で申請をしてください。
- 国民健康保険税に滞納のある方は、口座振替に変更できない場合があります。また、口座振替開始後に、口座振替不能で未納になった場合は、特別徴収による納入に変更させていただく場合があります。
- 税務申告の際、口座振替により納付した保険税額は、その口座名義人の社会保険料控除の対象となります。
- 口座振替に変更後、再度、年金からの天引きを希望する場合は、改めて申出(申出書(PDF:99KB))が必要です。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:371,372,373