マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
更新日:2024年12月2日
オンライン資格確認及びマイナンバーカードの保険証利用の本格運用は令和3年10月20日から開始されています。
オンライン資格確認・マイナ保険証とは
健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカードや健康保険証をもとに、被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みを「オンライン資格確認」といいます。
このオンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(マイナ保険証)。
マイナ保険証を利用することで、医療機関での資格確認がスムーズになったり医療費の事務コストが削減されるほか、マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報を確認できます。
(注)マイナポータル:子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行・再交付は終了しました
国が示すマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の紙やカード型の健康保険証は、令和6年12月2日以降新規・再交付が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行されました。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をぜひご利用ください。
ただし、マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証に替わるものとして「資格確認書」を交付しますので、医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
詳しくは「従来の健康保険証の新規発行・再交付は終了しました」をご覧ください。
マイナ保険証をつかってみませんか?
マイナ保険証を使うと、次のようなメリットがあります。登録や利用の方法もとても簡単ですので、ぜひご利用ください。
マイナ保険証のメリット
健康保険証の切り替え等が簡素化!
転居や世帯主変更などの際の保険証の切り替えや1年ごとの更新がなくなります。ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きは必要です。
高額な病院代がかかる場合、事前手続きなしで窓口負担が少なく済む場合も!
高額な医療費がかかりそうな場合、病院等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、一定以上のお支払いが不要になる制度がありますが、この認定証を受け取るためには、あらかじめ市役所で手続が必要となります。マイナ保険証だと、認定証がなくても自動的に制度が適用されますので、手続きいらずで窓口負担を少なく済ませることができます。
確定申告の医療費控除の申請が簡単に!
マイナポータルでご自身の医療費の情報を閲覧できるようになるため、確定申告の際の医療費控除の手続きを自動入力することができます。
よりよい医療を受けることが可能に!
マイナポータルでご自身に処方された薬剤の情報や特定健診の情報を確認できるようになります。ご本人様が同意すれば、医師や薬剤師があなたの過去の情報を確認できるようになりますので、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
マイナ保険証の使い方
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。
1.マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をする
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナ保険証を利用するためにはマイナンバーカードが必要になりますので、まずはマイナンバーカードの交付申請をしましょう。交付申請書をお持ちの方は次のいずれかの方法で申請をしてください。
詳しくは気仙沼市ホームページ「マイナンバーカードの申請方法と受取りについて」をご覧ください。
交付申請書を紛失した方は、市役所の臨時窓口で申請できます(本人確認書類をお持ちください)。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードを健康保険証として登録してください。
マイナンバーカードと暗証番号を準備し、次のいずれかの方法で登録しましょう。
- 顔認証付きカードリーダーからの申請
- マイナポータルからの申請
- セブン銀行ATMからの申請
詳しくは厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイトにリンクします)」をご覧ください - 市役所に開設されている臨時窓口でも登録ができます。来所の際は本人確認書類をお持ちください。
開設場所:気仙沼市役所本庁舎1階
開設時間:市役所の開庁日 8時30分から17時15分まで
2.マイナ保険証を医療機関や薬局で使用する
マイナ保険証による受付は顔認証付きカードリーダーで行います。
マイナ保険証を読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に沿って受付をしてください。
3.マイナ保険証はどこで使えますか?
マイナ保険証はこちらのポスターやステッカーを表示している医療機関・薬局でご利用が可能です!
市内でも、マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局は拡大しています。
マイナ保険証は安全なの?他人に悪用されませんか?
マイナンバー(12桁の数字)を利用する手続きでは、顔写真付きの本人確認書類が必要なので、マイナンバーを見られても、他人があなたになりすまして手続きすることはできません。
マイナンバーを他人に見られたとしても、マイナンバーだけで手続きはできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。
健康保険証として使えるようになっても、保険証情報や受診歴、薬剤情報などプライバシー性の高い情報は、カードのICチップに入っていません。
紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができ、暗証番号は一定回数間違えると機能がロックされます。ICチップ内の「電子証明書」を不正に読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。
マイナポータルで確認できます!
マイナポータルでは、「わたしの情報」から登録されているご自身の個人情報(世帯情報や所得、税、年金、医療など)を確認することができます。
また、地方公共団体や国の行政機関において、審査・手続き等のために必要な個人情報がやりとりされており、マイナポータルの「やりとり履歴」から、あなたの個人情報をいつ、どの行政機関が、どのように利用したのかを確認することもできます。
マイナ保険証を紛失したときは?
1.国のコールセンターへ電話し,カードの利用を一時停止してください!
24時間365日体制で受付! 0120-95-0178(通話料無料)
2.すぐに医療機関を受診したい場合は保険証(R6.12.1まで)または資格確認書(R6.12.2以降)の交付を受けてください(加入している健康保険によって手続きの場所が異なります)。
3.マイナンバーカードを再交付したい場合は、気仙沼市役所市民生活部市民課の窓口で手続きを行ってください。
マイナンバーカードと健康保険証の利用登録解除について(要申請)
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方でも、希望があればご本人の申請により健康保険証の利用登録を解除することができます。
気仙沼市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている方で、利用登録解除を希望される場合は、下記の申請に必要なものを準備して保険年金課または各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口もしくは郵送で申請してください。
注:本市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の解除申請については、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(窓口に備え付けているほか、下記よりダウンロードしてご利用ください)
解除対象者本人が申請する場合
解除対象者本人(窓口に来る方)の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
同一世帯の親族が申請する場合
申請する方(窓口に来る方)の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
別世帯の代理人が申請する場合
-
代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
-
解除対象者本人からの委任状
申請窓口
市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民福祉課、階上・大島出張所
注:郵送で申請する場合は、「マイナンバーカードの健康保険証登録の解除申請書」に必要事項を記入のうえ、「郵便申請する方の本人確認書類(写し)」を添付し、市保険年金課までお送りください。
宛先
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所 保険年金課 保険係
注意事項
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。
- 利用登録解除申請を受付後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1か月から2か月程度かかります。
- 利用登録の解除を申請した方には、現行の被保険者証の有効期限前までに資格確認書を交付します。資格確認書が交付されるまでは、お持ちの被保険者証をご利用ください。
- マイナ保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。(マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます)
- 利用登録解除申請後から登録解除されるまでの間(1か月から2か月程度)に、別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、新たな医療保険者に資格確認書の申請を行うようにしてください。
その他 制度内容・よくある質問について
- 厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(外部サイトにリンクします)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトにリンクします) - デジタル庁ホームページ
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-3419,0226-22-3423