産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
更新日:2024年3月14日
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が、令和6年1月から始まりました。(要届出)
対象となる方
令和5年11月以降に出産したまたは出産予定の国民健康保険被保険者。注:妊娠85日以上での分娩が対象です。死産、流産(人口妊娠中絶を含む)および早産の場合も対象となります。
軽減の内容
出産した方または出産予定の方の国民健康保険税(所得割額および均等割額)を産前産後期間相当分を軽減します。注:産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
注:保険税が賦課限度額にて課税されている世帯においては、再計算してもなお限度額を超えている場合、軽減されないことがあります。
軽減対象となる期間
- 単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の1ヶ月前から4ヶ月間
- 多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ただし、令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ保険税を軽減します。
令和6年1月より前の期間については軽減の対象になりません。
制度開始時の軽減対象期間
注:〇がついた月が軽減の対象期間です。
令和5年 10月 |
令和5年 11月 |
令和5年 12月 |
令和6年 1月 |
令和6年 2月 |
令和6年 3月 |
令和6年 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|
出産 | 〇 | |||||
出産 | 〇 | 〇 | ||||
出産 〇 |
〇 | 〇 | ||||
〇 | 出産 〇 |
〇 | 〇 |
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。届出に必要なもの
出産前に届出する場合
- 届出書(窓口に備え付けているほか、下記よりダウンロードしてご利用ください)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 母子健康手帳など
出産後に届出する場合
- 届出書(窓口に備え付けているほか、下記よりダウンロードしてご利用ください)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 母子健康手帳など
注:出産日、妊娠期間、単胎出産または多胎出産の別などを確認します。(多胎出産の場合は人数分の母子健康手帳が必要です)
窓口で届出する場合
届出者の本人確認書類と母子健康手帳などを窓口(市保険年金課、唐桑・本吉総合支所市民福祉課、階上・大島出張所)へお持ちください。
なお、別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。
郵送で届出する場合
届出書に住所・氏名・生年月日などの必要事項を記入のうえ、届出者の本人確認書類(写し)および母子健康手帳(写し)とともに、市保険年金課までお送りください。母子健康手帳の写しは、以下を確認できるページをコピーしてください。
出産前に届出する場合
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別(母子健康手帳の「表紙」。多胎妊娠の場合は人数分の「表紙」。)
- 出産予定日(母子健康手帳の「妊娠中の記録」のページ)
出産後に届出する場合
- 単胎出産または多胎出産の別(母子健康手帳の「表紙」。多胎出産の場合は人数分の「表紙」。)
- 親子関係の確認(母子健康手帳の「出生届出済証明」のページで、「出生届出済証明」があるものに限ります)
- 妊娠期間(母子健康手帳の「出産の状態」のページ)
宛先
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市役所 保険年金課 保険係 行き
なお、申出の翌月以降に、世帯主宛に「国民健康保険税決定通知書兼変更通知書」をお送りします。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-3423