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従来の健康保険証の新規発行・再交付は終了しました

更新日:2024年12月2日

国が示すマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化(マイナ保険証)の方針に基づき,従来の紙やカード型の健康保険証は,令和6年12月2日以降新規・再発行が終了し,マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行されました。

お手元にある国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者証(保険証)は,有効期限まで使用できます

経過措置として,令和6年8月1日一斉更新した保険証は,令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで引き続き使用することができますので,大切に保管願います。

注:有効期限は原則1年間(令和7年7月31日まで)ですが,令和6年12月2日以降に70歳又は75歳になる方がいる世帯や,転職・転居等により保険証の内容に変更があった方は,令和7年7月31日より前に使用できなくなります。

保険証の交付が終了した後はどうなりますか?

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は,そちらをご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方については,お手元の保険証の有効期限が切れる前に,保険証に替わるものとして「資格確認書」を交付しますので,医療機関等に提示することで,これまでどおり保険診療を受けることができます。
注:【後期高齢者医療制度に加入の方の経過措置について】

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は,後期高齢者医療制度に加入される方,保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証の紛失等に伴い再交付申請される方について,マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
注:【国民健康保険及び後期高齢者医療以外の保険について】

保険証の有効期限や資格確認証の交付時期等が異なります。詳しくは加入されている健康保険組合等にご確認ください。

国民健康保険及び後期高齢者医療保険証廃止のスケジュール

保険証廃止のスケジュールについて

資格確認書の交付スケジュール

令和6年12月2日以降の、資格確認書の交付スケジュール

マイナ保険証を使ってみませんか?

健康保険の利用登録をしたマイナンバーカ―ド(マイナ保険証)を使うと様々なメリットがあります。
登録や利用方法はとても簡単ですので,ぜひご利用ください。
詳しくは「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-3419,0226-22-3423

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