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【後期高齢】医療機関を受診するとき

更新日:2025年9月22日

所得区分と自己負担割合について

所得に応じて、医療機関を受診するときの自己負担割合(1割・2割・3割)が変わります。下記をご参照いただくか、「負担割合の判定」をダウンロードしてご確認ください。

前年中に所得がなかった場合でも、世帯全員(1月1日現在18歳以上の方)が住民税の申告を行わないと、所得区分や自己負担限度額が正しく判定されません。忘れずに申告書をご提出ください。

自己負担割合3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯の方。

所得区分:現役並み所得者3(現役3)

所得(収入)の基準

住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯の方。

所得区分:現役並み所得者2(現役2)

所得(収入)の基準

住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方。

所得区分:現役並み所得者1(現役1)

所得(収入)の基準

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方。

次の要件に該当する場合には申請により2割負担となります。

  • 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満の場合。
  • 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満の場合。
  • 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、同じ世帯に70から74歳の方がいるときは、その方の収入を合わせて520万円未満の場合。

自己負担割合2割

住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯の方。

窓口負担割合が2割の方への配慮措置が終了します

令和4年10月1日から、窓口負担割合が2割の方の1か月あたりの外来医療の窓口負担を、1割負担の額から3千円までの増加に抑える(入院の医療費は対象外)配慮措置が適用されておりましたが、本措置は令和7年9月30日(火曜日)で終了となります。

終了に伴い、令和7年10月1日診療分以降については、窓口負担の増加により高額療養費等の支給が少なくなる場合がございます。

高額療養費の詳細については、宮城県後期高齢者医療広域連合公式サイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

制度改正についての問い合わせ窓口として、下記のとおり厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。

後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター

【設置期間】:令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)注:日曜日、祝日、年末年始は除く【対応時間】:午前9時から午後6時
【電話番号】:0120-117-571(フリーダイヤル)

自己負担割合1割

同一世帯の被保険者全員が住民税課税所得が28万円未満の方。

所得区分:一般

所得(収入)の基準

住民税課税世帯で、3割負担、2割負担に該当しない方。

所得区分:低所得2(区分2)

所得(収入)の基準

同一世帯の全員が住民税非課税で、低所得1に該当しない方。

所得区分:低所得1(区分1)

所得(収入)の基準

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方。(年金の控除額を80万円として計算)

 

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 保険係
電話番号:0226-22-3419

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