介護保険の在宅・施設サービス
更新日:2022年6月5日
訪問によるサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)/介護予防訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や、掃除、洗濯、炊事など日常生活上の世話を行います。早朝や夜間に安否確認や排せつの介助など短時間の介護を行う「巡回型」もあります。
訪問看護/介護予防訪問介護
訪問看護ステーションなどの看護士などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。
訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
特殊浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の世話を行います。
通所や短期入所して受けるサービス
通所介護(デイサービス)/介護予防通所介護
特別養護老人ホームなどに通い、入浴、食事の提供や、日常生活動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)/介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)/介護予防短期入所生活介護
短期間特別養護老人ホームなどに入所しながら、介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)/介護予防短期入所療養介護
その他の在宅介護サービス
特定施設入所者生活介護/介護予防特定施設入所者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどに入所している人も、必要な介護サービスを介護保険から受けることができます。
福祉用具の貸与
在宅での介護に必要な車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与します。
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品(サードレール等)
- 床ずれ予防用具
- 認知症老人徘徊感知機器
- 体位交換器
- 歩行器
- 移動リフトなど
注:要介護度に応じて対象となる用具が異なりますので、ケアマネジャー、市役所にご相談ください。
住宅改修費の支給
階段や浴槽の手すりの取り付け、床の段差解消のためのスロープ設置、洋式便器への取り替えなど小規模な住宅改修費用を支援します。一旦全額を支払い、後で費用の7割から9割を市から払い戻しを受けます。支給対象となる住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材に変更
- 引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替えなど
- 和式便器を洋式便器に取り替え
福祉用具の購入費の支給
高齢者の方の自宅での生活支援や介護する方々の負担軽減のため、入浴や排せつ用などの福祉用具の購入費を支援します。一旦全額を支払い、後で費用の7割から9割を市から払い戻しを受けます。支給対象となる福祉用具購入費の支給限度基準額は年間10万円です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動リフトのつり具
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
サービス利用にあたってのサービス事業者との調整なども行います。
注:自己負担はありません。
地域密着型サービス
高齢者が住みなれた地域での生活を継続するために、身近な地域ごとにサービス拠点をつくり、地域の実情にあったサービスを行うものです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある人が少人数で共同生活をし、家庭的な環境で、介護スタッフによる入浴・排せつ・食事など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。
認知症対応型通所介護
認知症の状態にある人や物忘れ等がある人が専門スタッフによる通所介護が受けられます。
市町村特別給付
要介護1以上の方に対し、法定給付以外の給付を市町村の特色に応じ、独自に実施します。
おむつ購入費の支給
居宅介護者が日常生活において必要とする紙おむつ等の購入費を支給します。
対象者
おむつを使用している要介護1以上の方
(入院及び施設入所していない居宅要介護被保険者の方)
利用方法・自己負担のめやす
市に申請し支給決定を受けた方が、交付された利用券を用いて、市指定の販売店でおむつ・尿取りパッドを購入する際に、その購入費の1割負担で購入できるものです。
あんしん訪問介護サービス費の支給
法定の支給限度額では居宅において自立した生活を営むことが困難な方に対し、訪問介護(ホームヘルプ)サービスを提供します。サービス提供事業所は「訪問介護(ホームヘルプ)」サービス事業所と同じです。
対象者
- ひとり暮らし、認知症、家族の疾病、その他特別な事情がある要介護1以上の居宅サービス利用者
- 退院予定の要介護被保険者(要介護1以上の方)
利用方法・自己負担のめやす
費用については、1ヶ月で3万円を上限とし、その1割を負担します。
施設介護サービス
介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療的なケアが必要かなどによって利用する施設を選びます。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
入浴、排せつ、食事などの動作に支障があり、自宅では生活が困難な人に常時の介護を行う施設です。
老人保健施設(介護老人保健施設)
病状が安定し、リハビリテーションや看護などが必要な人に、介護や医療を行う施設です。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-3462