要介護認定について
更新日:2022年6月5日
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問1.要介護認定申請に必要なものは何ですか。
答.介護保険の被保険者証と所定の申請書が必要です。ただし、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、加入している医療保険の保険証も必要です。
問2.申請するには、必ず市役所の窓口に行かなければならないのですか。郵送はできないのですか。
答.郵送による申請も可能です。「市ワン・テン庁舎2階高齢介護課」、「唐桑総合支所」、「本吉総合支所」のいずれかへ郵送してください。また、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設は、ご家族やご本人に代わって申請手続きを行うことができますので、お問い合わせください。
問3.申請に必要な書類(申請書、主治医意見書)はどこでもらえるのですか。
答.申請書は、「市役所ワンテン庁舎2階高齢介護課」、「唐桑総合支所」、「本吉総合支所」で配布しています(市公式ホームページからダウンロードも可能です)。また、居宅介護支援事業所や介護保険施設にもあります。主治医意見書については、申請書の情報をもとに市から本人の主治医へ依頼しています。
問4.主治医意見書の作成料はいくらですか。
答.意見書の作成料は市が負担しますので、費用はかかりません。
問5.いつも市外の病院に行っているのですが、主治医の意見書は作成してもらえるのですか。
答.気仙沼市外の病院でも作成してもらえます。
問6.将来介護サービスを利用したいと思っているのですが、いつ申請すればよいのですか。
答.要介護認定の申請は、介護サービスが必要になったときに行うものです。あらかじめ申請する必要はありません。
問7.家族だけで介護している場合でも、申請しなければならないのですか。
答.要介護認定の申請は、介護サービスを利用するために行うものです。サービスの利用を希望しない方は申請する必要はありません。
問8.更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか。
答.要介護認定は、所定期間ごとに見直し(最長48カ月)をすることになりますので、有効期間満了の前に更新申請をしなくてはいけません。申請の受付は期限の60日前から行います。申請に必要なものは、初回の申請と同様です。なお、本市においては、有効期限の2か月前に「更新認定のお知らせ」を通知いたしますので、介護保険サービスを利用している方は忘れずに申請してください。
問9.要介護認定は公平に行われるのですか。
答.要介護認定は市町村職員等による「認定調査」および「主治医意見書」をもとに、保健・福祉・医療の専門家からなる介護認定審査会において審査判定されます。調査項目や主治医意見書の内容、審査判定ルールは、全国共通のものであり一定の基準により認定が行われます。
問10.要介護認定に対して不服があった場合どうすればよいのですか。
答.認定結果に不服がある場合、県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
問11.申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか。
答.原則30日以内とされていますが、認定は申請日にさかのぼって適用されますので、申請日以降に受けたサービスは保険給付の対象となります。
問12.家族に介護ができる人がいる場合でも認定されるのですか。
答.要介護認定は、本人の日常動作の状況、認知症の状態により、家族や周りの方がどのくらい介護の手間があるかにより判定されます。なお、認定結果に基づいて作成される介護サービス計画(ケアプラン)で、本人や家族の状況等を考慮することになります。介護ができる方がいても特に問題はありません。
問13.要介護状態が変わった場合どうすればよいのですか。
答.有効期限満了前に心身の状態に変化があった場合は、期間内でも見直しする(区分変更申請)ことは可能です。その場合は、市へ区分変更申請書を提出してください
問14.要介護認定を受けた後、他の市町村に引っ越しした場合、もう一度申請が必要ですか。
答.前の市町村から交付された受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に申請すれば、その内容で6か月間は転入前の市町村で受けていた要介護度で認定されます。
問15.認定結果が「要支援1」「要支援2」と通知されましたが、手続きはどのようにすればよいのですか。
答.要支援の認定結果を受けた場合は、まずは「地域包括支援センター」へご相談ください。要支援の場合は、介護予防プランを地域包括支援センターもしくは委託を受けた居宅介護支援事業所が作成します。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-3462