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介護保険のサービスについて

更新日:2022年6月5日

問1.認定前にサービスを利用することはできますか。

答.利用できます。認定の効果は、申請の時までさかのぼりますので、緊急、その他やむを得ない理由によりサービスを受ける必要がある場合は、申請後に暫定ケアプランに基づき、サービスを利用できます。

問2.地域(市町村)によってサービスの質に差異がありますか。

答.サービスの量や種類については、市町村によって差異がありますが、サービスの質については、基本的にそのサービスを担う事業者に対して全国一律の基準があります。今後は、多様な事業者が参入してくることによって競争原理が働くことにより、質の向上が見込まれます。また、その質の確保を図るために、県が事業者に対する指導監督を行います。

問3.施設を利用する場合、施設の選択はできますか。

答.利用者が自由に施設を選択できます。また、他市町村の施設にも入所できます。

問4.在宅サービスは、要介護度(要支援1・2、要介護1から5)により利用限度額が決まっていますが、住宅改修費や福祉用具の購入費についても、この範囲に含まれますか。

答.含まれません。訪問介護や通所介護等とは別に住宅改修費の限度額、福祉用具の購入費の限度額があります。

問5.福祉用具購入費や住宅改修費の支給は「償還払い」と聞きましたが、「償還払い」とはどんな仕組みですか。

答.償還払いとは、いったん費用の全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で費用の9割が払い戻される仕組みのことをいいます。ほかに高額介護サービス費の支給も償還払いとなります。

問6.福祉用具購入費の支給申請には何が必要ですか。

答.所定の申請書、介護保険の被保険者証、預金通帳、印鑑のほかに、領収書と商品のカタログが必要ですので、忘れずに販売業者からもらってください。

問7.住宅改修費の支給をうけるとき、どんな手続きが必要ですか。

答.住宅改修は事前相談が必要です。工事施工内訳書(見積書)と住宅改修に係る意見書を添えて、必ず着工前に市に相談してください。「住宅改修理由書」は、介護支援専門員等に作成を依頼してください。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-3462

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