【介護事業者のみなさまへ】新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的な取り扱い
更新日:2020年8月28日
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、次のとおりの対応を可能とします。
居宅介護支援・介護予防支援
サービス担当者会議
利用者および家族と協議し、利用者の意向を確認したうえで会議を開催しない場合、担当者に対する照会などにより意見を求めることができるものとします。
手順
- 照会などにより、利用者の状況などについての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有し、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
- 照会内容とともに、会議を開催しない理由について記録します。
- 利用者または家族に対して、電話などで居宅サービス計画原案について説明し、同意を得ます。
注意点
新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後、書面により利用者から同意を得るとともに、必要に応じて、サービス担当者会議を開催するなど、適切な対応をお願いします。
適用期間
当分の間、期限は設けません。県内の新型コロナウイルス感染症発症者の状況を踏まえながら検討することと致します。
モニタリング
利用者および家族と協議し、利用者の意向を確認したうえで居宅を訪問しない場合、訪問以外の方法で計画の実施状況を把握できるものとします。
手順
- 訪問以外の方法でサービスの実施状況、利用者の状況などを把握します。
- 把握した結果を記録します。
- 利用者の居宅を訪問できない理由を支援経過記録などに記録します。
注意点
新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後、速やかに利用者宅へ訪問し、モニタリングを行うなど、適切な対応をお願いします。
適用期間
当分の間、期限は設けません。県内の新型コロナウイルス感染症発症者の状況を踏まえながら検討することと致します。
地域密着型サービス
運営推進会議
感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止として取り扱って差し支えありません。
適用期間
当分の間、期限は設けません。県内の新型コロナウイルス感染症発症者の状況を踏まえながら検討することと致します。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 高齢介護課
電話番号:0226-22-6600
内線番号:404,406,403