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介護保険料を減免します【新型コロナウイルス感染症により収入減などの影響を受けた方へ】

更新日:2022年6月24日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。

お知らせ

  • これまで令和3年度分までの介護保険料について減免を実施しておりましたが、令和4年度分についても減免の対象としています。
    令和3年度分がすでに減免を認められている場合でも、令和4年度分の減免を受けるには改めて申請が必要です。
  • 申請書を受理した翌月の中旬以降に減免決定通知書または却下決定通知書をお送りいたします。
  • 減免される期別がすでに納付済みの場合は、後日還付または充当の通知をお送りいたします。
  • 収入額が30%以上減少していても、前年の所得金額が0円(収入額よりも必要経費のほうが多かった等)の場合は、減免額の計算において対象保険料額が0円になるため、減免できません。
  • 令和4年度分の申請期限は令和5年3月31日(金曜日)までの予定です。

減免の対象となる介護保険料

  • 令和4年度分の介護保険料で、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は対象年金の支払日)が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に設定されている保険料
  • 令和3年度相当分の介護保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、
    令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が設定されている保険料

減免の対象となる方

 介護保険の第1号被保険者であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1・2のいずれかにあてはまる方

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
  2. 世帯の主たる生計維持者が事業収入等の減少が見込まれ、次のどちらにもあてはまる場合
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の
    10分の3以上であること

世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に
係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注:収入額が30%以上減少していても、前年の所得金額が0円(収入額よりも必要経費の
ほうが多かった等)の場合
は、減免額の計算において対象保険料額が0円になるため、
上記の要件2つを満たしていても減免できません。

減免割合

「減免の対象となる方」の1に該当する場合

  • 対象となる期間の保険料全額

「減免の対象となる方」の2に該当する場合

  • 前年の合計所得金額が210万円以下であるとき:全部
  • 前年の合計所得金額が210万円を超えるとき:10分の8
  • 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の全部

手続方法

次の提出書類を郵送で提出してください。
窓口での申請も可能ですが、感染症予防のため、できる限り郵送での申請にご協力ください。

減免申請書様式(下記よりダウンロードできます)

・介護保険料減免申請書

・減免申請書別紙
(主たる生計維持者の事業収入等が減少すると見込まれる場合に提出が必要です)

減免対象となることを証明する書類

  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:医師の診断書
  • 主たる生計維持者の事業収入が減少した場合:前年分の確定申告書の控え・収支内訳書
    今年1月分以降の売上台帳・帳簿
  • 主たる生計維持者の給与収入が減少した場合:前年分の源泉徴収票
    今年1月分以降の給与明細書・源泉徴収票
  • 主たる生計維持者が事業等を廃止した場合:廃業届、その他官公庁が発行した書類であって
    事実確認が可能なもの

主たる生計維持者が失職した場合:離職票、雇用保険受給資格者証
その他官公庁が発行した書類

注:主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合による申請については、減免申請書別紙
提出が必要です。減免申請書別紙の「収入減少理由等記入欄」に収入状況や理由を詳しく
記入してください。

書類送付先

郵便番号 988-8501
気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市 高齢介護課 介護保険係

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部高齢介護課
電話番号:0226-22-6600
内線番号:405,407

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