介護保険料を減免します【新型コロナウイルス感染症により収入減などの影響を受けた方へ】
更新日:2021年10月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。
お知らせ
- これまで令和元年度分及び令和2年度分までの介護保険料について減免を実施しておりましたが、令和3年度分についても減免の対象としています。令和元年度分及び令和2年度分がすでに減免を認められている場合でも、令和3年度分の減免を受けるには改めて申請が必要です。
- 申請書を受理した翌月の中旬以降に減免決定通知書または却下決定通知書をお送りいたします。
- 減免される期別がすでに納付済みの場合は、後日還付または充当の通知をお送りいたします。
- 収入額が30%以上減少していても、前年の所得金額が0円(収入額よりも必要経費のほうが多かった等)の場合は、減免額の計算において対象保険料額が0円になるため、減免できません。
減免の対象となる方
介護保険の第1号被保険者であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1・2のいずれかにあてはまる方
- 世帯の主たる生計医維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
- 事業収入などの減少が見込まれ、次のどちらにもあてはまる場合
- 事業収入などの減少額が、前年の事業収入などの額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入などに伴うもの以外の、前年所得の合計額が400万円以下であること
減免割合
「減免の対象となる方」の1に該当する場合
対象となる期間の保険料全額
「減免の対象となる方」の2に該当する場合
前年の所得に応じた減免対象保険料の80%から100%(事業などの廃止や失業の場合は減免対象保険料の全額)
減免対象となる介護保険料
令和3年度分の介護保険料で、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は対象年金の支払日)が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に設定されている保険料
手続方法
次の提出書類を郵送で提出してください。
窓口での申請も可能ですが、感染症予防のため、できる限り郵送での申請にご協力ください。
減免申請書
こちらのページ下部からダウンロードできます。郵送での送付をご希望の場合はお問い合わせください。
減免対象となることを証明する書類
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:医師の診断書
- 主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合:令和2年度中の収入がわかる書類(事業帳簿や給与明細書など)のコピー
- 主たる生計維持者が事業等を廃止した場合:事業廃止届、その他官公庁が発行した書類であって、事実確認が可能なもの
- 主たる生計維持者が失職した場合:雇用保険の受給資格者証、その他官公庁が発行した書類
書類送付先
郵便番号 988-8501
気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市 高齢介護課 介護保険係
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部高齢介護課
電話番号:0226-22-6600
内線番号:404,406,403