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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年1月31日

本市では新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡及び令和4年10月13日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき,要介護認定の調査や医療機関の受診等による感染リスクを回避することが必要な状況であると判断された場合に認定調査等を実施せず,これまでの介護状態区分のまま有効期間を合算(延長)する臨時的な取扱いをしています。

手続きには「更新申請書」及び「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」が必要です。


対象者

「更新申請」の方で有効期間満了日が原則として令和5年3月31日までの被保険者の方
●有効期間満了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの方で高齢者施設や病院等に入所中で,感染予防の理由により認定調査の受け入れが困難な場合,または面会禁止措置が取られている場合には臨時的な取り扱いを適用します。



条件

下記,1・2の両方に該当する方

  1. 更新申請を希望し,かつ現在の被保険者の心身の状態が前回認定時と比較して変化がない場合
  2. その他(高齢者施設や病院等に入所中で,感染予防の理由により認定調査の受け入れが困難な場合 等 )

臨時的な取扱いについて

  1. 認定有効期間→従来の有効期間に新たに12か月を合算した期間

    例:従来の認定有効期間 令和2年10月1日から令和3年9月30日
    新しい認定有効期間 令和3年10月1日から令和4年9月30日

  2. 要介護状態区分等→従来の要介護状態区分または要支援状態区分 

申請方法

「更新申請書」及び「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」に必要事項を記載のうえ,市高齢介護課へ送付願います。

  • 申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできます。 

その他


このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-3462

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