居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について
更新日:2023年1月19日
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証
令和3年9月22日付け厚生労働省事務連絡「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」において,令和3年10月1日から,より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に,区分支給限度基準額の利用割合が高く,かつ,訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランについて検証を行うこととなりました。
なお,この仕組みは介護支援専門員の視点だけでなく,多職種協働による検討を行い,必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すためのものあり,サービスの利用制限を目的とするものではありません。
届出の対象となる居宅サービス計画
令和3年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち,居宅介護支援事業所ごとに見て,区分支給限度基準額の利用割合が7割以上,かつ,その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」が該当し,市から提出依頼があったもの。
届出の時期
届出が必要な居宅サービス計画については,本市で指定し,該当の居宅介護支援事業所に個別で連絡いたします。
提出書類
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出書
- フェイスシート・アセスメントシート
- 居宅サービス計画書(「第1表」・「第2表」・「第3表」・「第6表」・「第7表」)
- サービス担当者会議の記録
- 訪問介護計画書
- 上記以外にも,必要に応じて書類の提出を追加でお願いする場合があります。
提出方法
窓口又は郵送にて,気仙沼市役所高齢介護課介護保険係に提出ください。
関連リンク
- 介護保険最新情報Vol1009「居宅介護支援事業所で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:406,407