おむつ代に係る医療費控除について
更新日:2024年12月16日
寝たきりの状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、おむつ代の領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」により、おむつ代に係る医療費控除を申告することができます。介護保険の要介護認定を受けている方のうち、一定の要件を満たしている方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わる、「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項についての主治医意見書記載内容確認通知書」を気仙沼市で発行できる場合がありますので、市役所高齢介護課介護保険係に御相談ください。
要介護認定の際に作成された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「尿失禁の発生可能性」などの内容を市が確認し、要件を満たした場合に発行します。また、作成された当該意見書に、確認書発行のために使用することを作成医師が同意した記載があることも要しますので、申請される前にあらかじめ御相談ください。
市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項についての主治医意見書記載内容確認通知書」
介護保険被保険者証、印鑑を御持参のうえ、市役所高齢介護課介護保険係で申請をしてください(発行までは2週間ほどかかります)。要介護認定の際に作成された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「尿失禁の発生可能性」などの内容を市が確認し、要件を満たした場合に発行します。また、作成された当該意見書に、確認書発行のために使用することを作成医師が同意した記載があることも要しますので、申請される前にあらかじめ御相談ください。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-3462