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要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除について

更新日:2024年11月1日

所得税または市・県民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない方場合でも、65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、障害者に準ずる状態として市長が認めた場合、「障害者控除対象者認定書」の発行により、障害者または特別障害者として障害者控除を受けることができます。
「障害者控除対象者認定書」は、本人または家族などからの申請によって交付いたします。(認定書の交付までは2週間ほどかかります)
控除を受ける際は、「障害者控除対象者認定書」を添付のうえ、所得税または市・県民税の申告をしてください。


障害者控除等対象者の認定対象について

対象となる人

認定基準日(所得税申告の対象となる年の12月31日)において、次の要件を満たす方

  • 気仙沼市介護保険の要支援2以上の要支援・要介護認定を受けている満65歳以上の方
  • 障害者控除等対象者認定基準に該当している方
    ・要介護等認定者が一律に障害者控除の対象となるわけではありません。
    ・対象の人が年の途中で死亡された場合は死亡日を基準日とします。
    ・認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告などにのみ使用することができます。

障害者控除対象者認定に係る個別判定基準

控除

認定区分

寝たきり度

認知度

要介護度

 

特別障害者

 

1寝たきり高齢者

C

 

要介護4,5

2身体障害(1級・2級)

B,C

 

要介護2以上

3知的障害(重度)

 

3,4,M

要介護3以上

障害者

4身体障害(3級~)

A,J,B

 

要支援2以上

5知的障害(軽度・中度)

 

2

要介護1以上

認定申請手続について

障害者控除対象者認定申請書」に必要事項をご記入の上、郵送または窓口へ提出してください。
申請書は、下記よりダウンロードできるほか、高齢介護課、唐桑・本吉総合支所市民福祉課窓口に備え付けています。
申請を受け付けた後、障害者控除等対象者としての要件を備えていることを確認し、認定書を交付いたします。
認定書の手数料は無料です。

申請書様式

【様式】障害者控除対象者認定申請書
【記入例】障害者控除対象者認定申請書

申請書提出先

  • 市高齢介護課介護保険係(電話番号:0226-22-3462)
  • 唐桑総合支所市民福祉課(電話番号:0226-32-4811)
  • 本吉総合支所市民福祉課(電話番号:0226-42-2975)

●郵送する場合のあて先
〒988―8501(住所記載不要)市高齢介護課 介護保険係

認定書が不要な場合

既に特別障害者としての控除対象者となっている次の方は、認定書は不要ですが、確定申告などの際に手帳の提示が必要です

  • 身体障害者手帳一級または二級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳一級所持者など
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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-3462

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