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一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)利用に関するケアプランの提出について

更新日:2023年1月19日

一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)利用について

平成30年度の介護保険制度改正により,平成30年10月以降に作成するケアプランのうち,厚生労働大臣が定める一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)をケアプランに位置付ける場合に,保険者への提出が必要になります。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回
  • 上記の回数には,身体介護に引続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

届出書類等について

届出の時期

平成30年10月以降に作成または変更したケアプランについて,作成月の翌月末日までに提出してください。

  • 暫定ケアプランの段階での届出は不要です。
提出書類
  1. 一定回数以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける理由書
  2. フェイスシート・アセスメントシート
  3. 居宅サービス計画書(「第1表」・「第2表」・「第3表」・「第6表」・「第7表」)
  4. 訪問介護計画書
  • 上記以外にも,必要に応じて書類の提出を追加でお願いする場合があります。

その他

提出いただいたケアプランについて,以下の点に着目し内容の確認を行います。
また,ケアプランの内容について事業所へお問い合わせする場合があります。

  • 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用,訪問介護利用の妥当性を検討し,当該ケアプランに訪問介護が必要な理由が記載されているか。
  • 利用者や家族の希望だけでなく,適切なアセスメントに基づき訪問介護が位置付けられているか。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
電話番号:0226-22-3462

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