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予防接種のお知らせ

更新日:令和7年6月1日

令和7年度予防接種に関するお知らせ

帯状疱疹の予防接種の実施について

帯状疱疹ワクチンが,令和7年4月1日より予防接種法上の定期接種に位置付けられたことから,帯状疱疹の発症と重症化予防を目的に定期接種を実施します。

定期予防接種の対象者

接種日時点で市内に住所を有し,下記のいずれかに該当する方
(1)各年度内に、65歳を迎える方
(2)令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳(●)を迎える方
●100歳以上の方は,令和7年度に限り,全員対象となります。
(3)満60歳から64歳までの方で,ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

●令和7年度に定期接種の対象となる方●対象者の方には3月下旬に個別通知しています。

65歳

昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方

70歳

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの方

75歳

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの方

80歳

昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの方

85歳

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれの方

90歳

昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれの方

95歳

昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日生まれの方

100歳以上

大正15年4月1日以前に生まれた方

定期予防接種の期間

●令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
・令和7年度が対象年齢の方は,令和8年4月1日以降に接種すると全額自己負担になります。
・組換えワクチン「シングリックス」を接種する場合は,2回目の接種を令和8年3月31日までに済ませてください。

ワクチンの種類と自己負担額

帯状疱疹ワクチンは2種類あります。どちらか一方を選択して接種してください。

ワクチンの種類

生ワクチン

「ビケン」

組換えワクチン

「シングリックス」

接種方法

皮下注射

筋肉内注射

接種回数

1回

2回(2か月以上間隔をあける)

自己負担額

●生活保護世帯の方は無料

1回につき4,400円

1回につき12,000円

助成回数

1回

2回

2種類のワクチンの特徴

2種類のワクチンの効果と副反応は,下記の表のとおりです。

 

生ワクチン

「ビケン」

組換えワクチン

「シングリックス」

帯状疱疹の
発症予防効果

接種後5年時点

4割程度効果あり

9割程度効果あり

接種後10年時点

7割程度効果あり

有効性の持続期間

5~7年程度

10年以上

副反応

・接種部位の赤み
(30%以上)

・接種部位の腫れ,
痛み(10%以上)

・接種部位の疼痛
(70%以上)

・接種部位の発赤,
筋肉痛,疲労
(30%以上)

 

定期予防接種の指定実施医療機関

医療機関によって取り扱っているワクチンの種類や予約方法が異なります。こちらをクリックして,直接医療機関にお申し込みください。
指定実施医療機関以外で予防接種を希望の場合は、本ページ下欄の「市外で予防接種を受けたい場合」をご参照ください。


高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種と
高齢者インフルエンザ予防接種について

令和7年度の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの予防接種を、令和7年10月1日から実施します。
詳細は,「季節の予防接種のお知らせ」(こちらをクリック)をご覧ください。


HPV(子宮頸がん予防)ワクチンについて

  • 子宮頸がんを予防するヒトパピローマウイルスワクチン(HPVワクチン)の積極的勧奨が令和4年4月1日から再開されました。
  • 接種を希望される方は、ワクチンの効果・リスクについてご理解いただき、接種してください。

対象者

接種日時点で気仙沼市に住民登録がある
(1)定期接種:令和7年度に小学校6年から高1年相当の女子
(2)キャッチアップ接種:平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子で,令和4年4月1日から令和7年3月31日までのキャッチアップ接種期間に1回以上の接種歴がある方
●令和7年4月1日以降に1回目を接種した方は2回目・3回目も含め,すべて全額自己負担となります。

HPVワクチンの接種についてのリーフレット

  • 令和5年4月1日より9価ワクチン接種が始まり,定期接種で使用できるHPVワクチンは、2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)、9価(シルガード)の3種類です。
  • 9価ワクチンは、接種開始年齢で接種回数が異なりますので、下記のリーフレットでご確認ください。
小学校6年から高校1年生相当の女の子と保護者の方へ
平成9年度生まれから平成19年度生まれの女性

 

予防接種について

予防接種は感染症を予防するために最も有効な方法です。

病気にかかりやすい時期を考慮して決められた時期である、標準年齢内にできるだけ接種を受けましょう。

定期予防接種と任意予防接種

定期予防接種:法律に基づいて市町村が実施する予防接種です。
任意予防接種:定期接種以外の予防接種や定期接種を接種対象年齢外で受ける場合は任意接種となります。

接種方法

標準的な接種年齢になったら、直接医療機関に予約し、接種を受けてください。
接種を受ける前に、母子健康手帳と同時に配布されている予防接種手帳,または「予防接種のお知らせと予診票」などをよく読んでから受けましょう。 

接種場所

予防接種の種類により、接種できる医療機関が違う場合があります。
乳幼児の予防接種につきましては、出生届出時に配布しております「予防接種のお知らせと予診票」の中に医療機関の一覧表がありますのでご参照ください。
15歳以上の予防接種に関する事等、詳しくは市民健康管理センター「すこやか」(電話番号:0226-21-1212)までお問い合わせください。

予防接種のお知らせと予診票

出生届提出時に「予防接種のお知らせと予診票」の冊子をお渡ししております。

持ち物

母子健康手帳、予防接種予診票

各予防接種

定期予防接種

任意予防接種

予防接種の注意点

 感染症を防ぐため、医療機関へ行く前・帰宅後の手洗い、外出時はマスクの着用を行いましょう。

市外で予防接種を受けたい場合

予防接種はお子さんの現住所のある市町村長が行うことになっていますが、特別な事情がある場合に限り、定期予防接種を指定医療機関外においても受けることができます。指定医療機関で接種を受けることができない場合は、事前に接種方法などについてお問い合わせください。

宮城県内の医療機関で受ける場合

「宮城県広域化予防接種事業」に登録している医療機関で定期予防接種を受けることができます。
医療機関に予約の上、気仙沼市がお渡ししている予診票を使用し受けてください。

宮城県広域化予防接種事業(宮城県公式ウェブサイト)(外部サイトにリンクします)    

宮城県外で予防接種を受ける場合(償還払い制度)

市が実施する予防接種は、市が指定する医療機関で受けることになっていますが、市では、やむを得ない事情により指定する医療機関以外の医療機関で、自己負担で予防接種を受けた場合に接種費用の一部または、全部を助成する制度を設けています。

●償還払い(払い戻し)の対象となる方
次の1から3の要件を全て満たし、償還払いを希望する方が対象となります。
  1. 予防接種を受けた時点で気仙沼市内に住所を有する方
  2. 子供または高齢者の定期予防接種を受けた方
  3. 市から「予防接種実施依頼書」の交付を受けている方
●注意事項
・国外での予防接種は対象となりません
・おたふくかぜは定期予防接種の対象ではありません

手続きから振り込みまで
1.予防接種を受ける前に、本市から実施医療機関(または実施医療機関所在地の市町村長)に実施依頼するための「予防接種実施依頼書」の交付が必要となります。
事前に「予防接種実施依頼書交付申請書」(様式1)を気仙沼市民健康管理センター「すこやか」に申請してください。

2.次の書類をそろえ、接種を受ける医療機関に提出し、接種を受けます。
 ・本市から交付された「予防接種実施依頼書」
 ・予診票(乳幼児については、出生時に交付された予診票を使用してください。)

3.予防接種費用の全額を医療機関に支払い、接種を受けます。

4.「予防接種費用償還払申請書」(様式3)と次の書類をそろえ、気仙沼市民健康管理センター「すこやか」へ提出します。
・実施医療機関が発行した予防接種費用に係る領収書
・実施医療機関が発行した予防接種済証、実施医療機関において予防接種名及び接種日の記載のある母子健康手帳の写し、または予診票の 写しのうちいずれか一つ
・振込先の金融機関の通帳の写し

5.予防接種費償還払いの適否が通知されます。適当と決定した場合、費用は指定した金融機関の口座に振り込まれます。
償還払いの申請期間は予防接種を受けた日から1年以内となりますので、ご注意ください。
予防接種の種類ごとの償還払上限額は以下のファイルを参照願います。
予防接種費用償還払いを受ける手順償還払いの額

長期療養を必要とする疾病により、対象年齢内に定期接種が受けられなかった場合

  1. 長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されました。

  2. 対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(高齢者肺炎球菌については1年間)は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢有)

  3. 特例措置に該当すると思われる方は、必ず事前に主治医とご相談の上、気仙沼市民健康管理センター「すこやか」まで、ご連絡ください。

対象者・対象期間

日本脳炎予防接種の特例対象者

平成17年5月から平成22年3月までの積極的な勧奨の差し控えにより、接種回数が不十分となっているおそれがある方のため、「特例対象者」として、接種を受けられる機会が設けられています。

対象となる方は、母子健康手帳で接種状況をご確認の上、接種を受けてください。

  • 平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた20歳未満の方
  • 平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた方
    日本脳炎予防接種
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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 健康予防係
電話番号:0226-21-1212

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