がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業
更新日:2022年4月1日
医療用ウィッグの購入費用の一部を助成します
医療用ウィッグとは
医療用ウィッグとは、がんの治療に伴う脱毛に悩む方が一時的に着用するかつらのことです。
対象者
次の全てに該当する方を対象とします。
- 市町村民税の所得割額(住民票上の世帯の構成員のうち収入のある者の所得割課税年額の合算額をいう。)が304,200円未満で、市内に住所を有している方
- がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている方
- がん治療に伴う脱毛により、当該治療並びに就労及び社会参加等との両立に支障がある方または出るおそれがある方
- 過去に本市又は他の自治体において、医療用ウィッグの購入に係る経費の助成を受けていない方
- 本市の市税の滞納がない方
助成対象
医療用ウィッグ(全頭用に限る。)本体1台限りの購入経費
令和4年4月1日以降に購入した医療用ウィッグを対象とします。
本体価格に含まれない付属品並びにクリーナー、リンス、ブラシ等のケア用品、購入のために要した交通費、郵送費等は対象となりません。
助成金額
助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額が30,000円を超える場合は、30,000円を上限とします。
ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとします。
申請について
- 申請期限:購入した日の属する年度の3月31日まで
- 申請方法:気仙沼市がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、関係書類を添えて申請する。
- 関係書類
- がん治療受診証明書(様式第2号)又はがんの治療を受けていることを証明する書類(例えば、お薬手帳・診療明細書・治療方針計画書・わたしのカルテ・がん診療パス・その他がんの治療を受けた又は現に受けている事実が確認できる書類)の写し【がん治療受診証明書(様式第2号)は、医療機関によっては料金がかかる場合がありますので、代用できる証明があれば、そちらを添付してください】
- 医療用ウィッグを購入したことを証明する領収書(宛名、購入日、品名、購入金額、金額の内訳の記載があるもの)又は支払の事実が確認できる書類
- 市税等の納付状況等に関する照会同意書(様式第3号)
- その他、市長が必要と認める書類
- 申請場所:気仙沼市保健福祉部健康増進課
- ご不明な点は健康増進課までお問い合わせください。(電話:21-1212)
助成金交付について
助成金の交付の決定及び助成金の額を確定し、指定の口座に振り込みます。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康予防係
電話番号:0226-21-1212
電話番号:0226-22-6600,内線番号:413,414,415