【受付終了しました】定額減税補足給付金(調整給付金)について
更新日:2024年12月27日
受付は終了しました。
定額減税補足給付について
令和6年度に実施している定額減税の対象となる方のうち、所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、その差額を給付金として支給します。給付金の対象者
気仙沼市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額(注1)が、「令和6年分推計所得税額」(注2)または「令和6年度分個人住民税所得割」を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注1)定額減税可能額について
- 所得税分:3万円 × 減税対象人数
- 住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外
(注2)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、給付金をいち早く支給するため、令和5年分所得税額を用いて推計します。
令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年中に給付予定です。
給付額の算定方法について
次の1と2の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)1所得税分控除不足額 = 定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
2個人住民税所得割分控除不足額 = 定額減税可能額 - 令和6年分個人住民税所得割額

受給手続き等について
給付対象となる方には、手続き等と記載した通知を郵送しています。
通知の内容を御確認いただき、必要に応じて手続きをお願いします。
1「支給のお知らせ」が届いた方(申請等の手続きは必要ありません)
公金受取口座に登録がある方は、登録の口座情報を記載しています。
記載した口座に給付金を振込しますので、振込先等に変更のない場合は、手続きは不要です。
なお、振込の目安は、通知から概ね3週間後を予定しています。
(注)振込先口座を変更したい場合や給付金の受給を辞退する方は、通知に記載した申出期限までに「気仙沼市コールセンター(0120-600-403)」へご連絡ください。
2「支給確認書」が届いた方(手続きが必要です)
「支給確認書」が届いた方は、下記のいずれかの方法により、お手続きください。
【手続き方法】
(1)オンラインによる手続き
確認書に記載した専用サイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ、下記【添付書類】の画像をアップロードし申請してください。
(2)書面による手続き
確認書に必要事項を記入し、下記【添付書類】を添えて、同封の返信用封筒にてご返送ください。
【添付書類】
1口座確認書類:通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、カナ名義が分かる部分)
2本人確認書類:運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード(顔写真が付いている面)等の写し(マイナンバーの通知カードは不可)のうちいずれか一つ
【申請期限】
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
代理人による申請について
受給権者本人による確認書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
【代理人として申請が可能な方】
1給付対象者と同一世帯の世帯構成員
2法定代理人(親権者、未成年者、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
【必要な手続きについて】
「支給確認書」の代理人欄への記入が必要です。
次の書類を添付して、申請してください。
1受給権者本人及び代理人の確認書類:運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード(顔写真が付いている面)等の写し(マイナンバーの通知カードは不可)
2法定代理人の場合は、代理権を証明する書類:法務局からの登記事項証明書など
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
自宅などに本給付金を騙った不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係
電話番号:0226-22-3428