【受付終了しました】定額減税補足給付金(調整給付金)に係る不足額給付について
更新日:2025年11月28日
受付は終了しました。
定額減税補足給付金(調整給付金)に係る不足額給付の概要
この給付金は、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付金)」(以下「当初調整給付金」といいます)について、令和6年分所得税や定額減税の実績額等が確定したことで、「本来給付するべき給付額」との間に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです(以下「不足額給付金」といいます)。
注:「当初調整給付金」は、令和6年度に実施した定額減税の対象となる方のうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げて算出したものです。「当初調整給付金」では、所得税の計算において、令和5年分所得税を令和6年分推計所得税として算定しています。
対象者
令和7年1月1日時点で気仙沼市に住民登録がある方で、次の不足額給付(1)または不足額給付(2)の要件に該当する方
注:以下の方は、「不足額給付金」の対象ではありません。
・「当初調整給付金」の支給対象となった方で、令和6年所得税を用いて再計算した結果、支給額が発生しない方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に定額減税しきれない額がない方
・合計所得金額1,805万円超の方
不足額給付(1)
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定後、「本来給付するべき給付額」と、「当初調整給付金」の額に差額が生じた方
<対象となる可能性がある方の例>
■令和5年所得に比べ令和6年所得が少なくなった結果、所得税も少なくなった方
■令和5年所得がなく、令和6年所得がある方(令和5年所得税はなかったが、令和6年所得税はある方)
■こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した方
■「当初調整給付金」算定後、修正申告等により、令和6年度住民税所得割が少なくなった方

注:「本来給付するべき給付額」(A)が「当初調整給付金」(B)を下回った場合は、余剰額の返還は求めません。
不足額給付(2)
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
●令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
●税制度上「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、または合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
●低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
注1:低所得世帯向け給付とは、以下の給付を指します。なお、いずれも申請受付は終了しています。
・令和5年度住民税非課税世帯8万円(7万円+追加分1万円)給付(気仙沼市では令和5年12月から実施)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯10万円給付(気仙沼市では令和6年3月から実施)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯10万円給付(気仙沼市では令和6年8月から実施)
注2:給付額は原則4万円です。
手続き方法
不足額給付(1)
対象となる方には8月下旬以降順次通知を発送しています。
なお、当初調整給付金の情報が確認できない一部の方(令和6年中に気仙沼市に転入した方など)は、確認が取れ次第発送となります。
通知に記載の方法によりお手続きください。
不足額給付(2)
対象となる方は給付金コールセンターに御連絡ください。
要件確認のうえ、対象となることの確認が取れ次第、必要書類を郵送します。
要件を満たすことの確認ができない場合は、書類の提出を求めることがあります。
令和7年10月10日追記
対象となると思われる方に、通知を発送しました。
要件を満たすことを確認のうえ、通知に記載の方法によりお手続きください。
手続き期限
令和7年11月28日(金曜日) (郵送の場合は当日消印有効)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に御注意ください!
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に御注意ください。
市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
自宅などに本給付金を騙った不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係
電話番号:0226-22-3428