コンテンツにジャンプ

トップページ > 暮らしの情報 > 健康・福祉 > 障害のある方 > 障害者福祉制度 > 日常生活用具の給付 > 情報・意思疎通支援用具(人工喉頭など)

情報・意思疎通支援用具(人工喉頭など)

更新日:2022年6月5日

携帯用会話補助装置

基準額

98,800円

対象者

音声機能障害若しくは言語機能障害を有する身体障害者(児)又は肢体不自由者(児)で発声・発語に著しい障害を有する者
注:いずれも原則として学齢児以上

性能

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

耐用年数

5年

情報・通信支援用具

基準額

100,000円

対象者

視覚障害2級以上の者又は上肢機能障害2級以上の者
注:いずれも原則として学齢児以上の者

性能

パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト

耐用年数

5年

点字ディスプレイ

基準額

383,500円

対象者

  1. 視覚障害2級以上の者
  2. 視覚障害及び聴覚障害の重複障害2級以上の者

注:いずれも原則として学齢児以上の者

性能

文字等のコンピュータの画面情報を文字等により示すことのできるもの

耐用年数

6年

点字器

基準額

10,400円

対象者

視覚障害者(児)
注:原則として学齢児以上

性能

32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの(価格には点筆も含む)

耐用年数

5年

点字タイプライター

基準額

63,100円

対象者

視覚障害2級以上の者
注:原則として学齢児以上の者

性能

対象者が容易に使用し得るもの

耐用年数

5年

点字図書

基準額

年間6タイトル又は24巻をめどとし、市長が認めた額

対象者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

性能

点字により作成された図書

耐用年数

1年

視覚障害用ポータブルレコーダー

基準額

  • 録音再生機89,000円
  • 再生専用機36,750円

対象者

視覚障害2級以上の者
注:原則として学齢児以上

性能

録音再生機 89,000円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音及び当該方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

再生専用機 36,750円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音及び当該方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

耐用年数

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

基準額

115,000円

対象者

視覚障害2級以上の者
注:原則として学齢児以上

性能

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

耐用年数

6年

視覚障害者拡大読書器

基準額

198,000円

対象者

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
注:原則として学齢児以上

性能

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

耐用年数

8年

盲人用時計

基準額

  • 音声式 13,300円
  • 触読式  10,300円

対象者

視覚障害2級以上の者
注:原則として学齢児以上

性能

音声式又は触読式によるもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

耐用年数

6年

聴覚障害者用通信装置

基準額

71,000円

対象者

聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)

性能

一般の電話機に接続しうるもので、音声の代わりに文字・映像等により通信が可能な機器であって、対象者が容易に使用し得るもの

耐用年数

6年

聴覚障害者用情報受信装置

基準額

88,900円

対象者

聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

性能

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

耐用年数

5年

人工喉頭

基準額

  • 笛式 5,000円
  • 電動式 70,100円

対象者

音声・言語機能障害者(児)で、喉頭摘出を行った者

性能

笛式  5,000円

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(気管カニューレを含む)

電動式 70,100円

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(価格には電池及び充電器を含む)

注1:乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

注2:基準額は、消費税等を含む金額とする。

  • 購入費用額が基準額を超える場合には、その超えた額を負担基準月額(本人負担額)に加算する。
  • 同一用具等の再給付を受けようとするときは、前回の給付日から耐用年数を経過していなければならない。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:436,437,438,439

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?