住宅改修費(居宅生活動作補助用具)
更新日:2022年6月5日
居宅生活動作補助用具
基準額
200,000円
対象者
- 障害等級3級以上の者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢2級以上の者)
- 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者
性能
対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
注:基準額は、消費税等を含む金額とする。
- 購入費用額が基準額を超える場合には、その超えた額を負担基準月額(本人負担額)に加算する。
- 申請は原則1回限りとし、事前に申請書を提出すること。
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このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係
電話番号:0226-52-0498