障害者総合支援法の対象となる疾病
更新日:2025年2月19日
「障害者総合支援法」の対象となる難病が追加されます。
障害福祉サービス等(注1)の対象となる疾病が,369疾病から376疾病へと見直しが行われます。
対象となる方は,障害者手帳(注2)をお持ちでなくても,必要と認められた支援が受けられます。
注1:障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児の場合は,障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
注2:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
令和7年4月1日から新たに対象となる疾病(7疾病)
- LMNB1関連大脳白質脳症
- PURA関連神経発達異常症
- 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症
- 乳児発症STING関連血管炎
- 原発性肝外門脈閉塞症
- 出血性線溶異常症
- ロウ症候群
各疾病の詳細については難病情報センターのホームページ(外部サイトにリンクします)を参照ください。
手続き
- 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(注3)(診断書など)を持参し,気仙沼市社会福祉課の窓口にサービスの利用を申請してください。
注3:難病法に基づき指定難病の方に発行される「登録者証」をお持ちでない方でも、障害者総合支援法の独自の対象疾病の方は障害福祉サービスの利用が可能です。
- 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後,必要と認められたサービスを利用できます。
(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません) - 詳しい手続き方法については,気仙沼市社会福祉課の窓口にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係
電話番号:0226-52-0498