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障害者総合支援法の対象となる疾病

更新日:2025年2月19日

「障害者総合支援法」の対象となる難病が追加されます。

障害福祉サービス等(注1)の対象となる疾病が,369疾病から376疾病へと見直しが行われます。
対象となる方は,障害者手帳(注2)をお持ちでなくても,必要と認められた支援が受けられます。

 注1:障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障害児の場合は,障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
 注2:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

令和7年4月1日から新たに対象となる疾病(7疾病)

  • LMNB1関連大脳白質脳症
  • PURA関連神経発達異常症
  • 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症
  • 乳児発症STING関連血管炎
  • 原発性肝外門脈閉塞症
  • 出血性線溶異常症
  • ロウ症候群
対象疾病の一覧は厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)よりご確認ください。
各疾病の詳細については難病情報センターのホームページ(外部サイトにリンクします)を参照ください。

手続き

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(注3)(診断書など)を持参し,気仙沼市社会福祉課の窓口にサービスの利用を申請してください。
    注3:難病法に基づき指定難病の方に発行される「登録者証」をお持ちでない方でも、障害者総合支援法の独自の対象疾病の方は障害福祉サービスの利用が可能です。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後,必要と認められたサービスを利用できます。
    (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
  • 詳しい手続き方法については,気仙沼市社会福祉課の窓口にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係
電話番号:0226-52-0498

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