民間投資促進特区(ものづくり産業版・IT産業版)
更新日:2021年4月1日
気仙沼市では、「東日本大震災復興特別区域法」(以下「復興特区法」)に基づき、宮城県および県内各市町村と共同で「復興推進計画(民間投資促進特区)」を作成し、国の認定を受けています。
これにより、対象事業者の方々が、復興産業集積区域内で復興に貢献する事業(新規投資や被災者雇用など)を行う場合には、県または市町村の指定を受けることにより、税制上の特例措置を受けることができます。
なお、法改正に伴い、令和3年4月1日から税制優遇の対象区域が沿岸15市町の一部に重点化されました。
対象業種と対象区域
民間投資促進特区(ものづくり産業版)(令和3年4月1日認定)
対象業種
- 自動車関連産業
- 高度電子機械産業
- 食品関連産業
- 木材関連産業
- 医療・健康関連産業
- クリーンエネルギー関連産業
- 航空宇宙関連産業
- 船舶関連産業
対象区域
本復興推進計画に定める特定復興産業集積区域(ページ下部の関連ファイルをご覧ください)
民間投資促進特区(IT産業版)(令和3年4月1日認定)
対象業種
- ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業
- インターネット付随サービス業
- コールセンター
- BPOオフィス
- データセンター
- 設計開発関連業(情報サービス業の供するサービスを使用するものに限る)
- デジタルコンテンツ関連業
対象区域
本復興推進計画に定める特定復興産業集積区域(ページ下部の関連ファイルをご覧ください)
税制上の特例措置
法人税(国税)の特例
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特別償却又は税額控除(復興特区法 第37条)
令和6年3月31日までの間に特定復興産業集積区域内において取得等した事業用設備等について、特別償却又は税額控除が受けられます。
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法人税等の特別控除(復興特区法 第38条)
特定復興産業集積区域内の事業所における被災雇用者に対する給与等支給額の10%を税額の20%を限度として指定後5年間控除が受けられます。
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新規立地促進税制(新規立地企業を5年間無税とする措置)(復興特区法 第40条)
特定復興産業集積区域内において、集積業種に係る法人を新設した場合は、指定後5年間、課税が発生しないようにする特例が受けられます。
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開発研究用資産の特例(復興特区法 第39条)
特定復興産業集積区域内において、開発研究用減価償却資産を取得等した場合に、特別償却できるとともに、税額控除が受けられます。
地方税の課税免除
特定復興産業集積区域内において、施設又は設備の新設又は増設を行った場合(上記の法人税の特例のうち、1、3、4の指定を受けた場合)は宮城県及び気仙沼市の条例で定めるところにより、事業税、不動産取得税、固定資産税の減免が受けられます。
税制上の特例措置の詳細については、宮城県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
指定及び認定の流れ
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気仙沼地方振興事務所へ指定事業者の指定の申請
指定を受けようとする個人事業者または法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、気仙沼地方振興事務所に提出します。
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気仙沼地方振興事務所による指定
気仙沼地方振興事務所は、指定事業者からの申請に基づき、指定要件を満たしているか審査の上、指定を行います。
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指定に係る事業の実施状況報告
指定事業者は、指定に係る復興推進事業の実施状況、収支決算等を記載した実施状況報告書を事業年度終了後1か月以内に、気仙沼地方振興事務所に提出します。
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気仙沼地方振興事務所による認定書の交付
気仙沼地方振興事務所は、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認める場合、指定事業者に対して復興推進事業の実施に係る認定書を交付します。
指定及び認定に関する問い合わせ先
宮城県 気仙沼地方振興事務所 地方振興部
電話番号:0226-24-2593
その他の特例措置
民間投資促進特区(ものづくり産業版)の対象区域に特定工場を設置する場合、工場立地法上の特定工場に義務づけられている緑地面積率及び環境施設面積率の制限が緩和されます。
緑地面積率等が緩和される区域
民間投資促進特区(ものづくり産業版)の復興産業集積区域
緑地面積率
100分の1以上
環境施設面積率
100分の1以上
関連ファイル
関連リンク
- 宮城県ホームページ「復興特区」(外部サイトにリンクします)
- 復興庁ホームページ「復興特別区域制度」(外部サイトにリンクします)
- 復興庁ホームページ「東日本大震災復興特別区域法資料」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業部 産業戦略課 産業戦略係
電話番号:0226-22-3432